URL |
https://lg.joureikun.jp/fujisato_town/reiki/act/frame/frame110000634.htm |
助成金額 |
上限15万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
補助対象者は、次に掲げる1号及び2号の要件を満たし、3号から6号のいずれかの要件に該当するものとする。
(1) 藤里町の住民基本台帳に記載されている者であること。
(2) 補助対象者及び同一世帯の親族が、当町の町税等(住民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税を滞納していないこと)
(3) 持家住宅の増改築やリフォーム(以下「リフォーム等工事」という。)を行う者
(4) 親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子が所有し、自ら居住する住宅のリフォーム等工事を行う者
(5) 親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子の持家住宅のリフォーム等工事を行う者
(6) 対象者が所有する住宅で、親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子が居住する住宅のリフォーム等工事を行う者 |
対象工事 |
補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、前条各号のいずれかに該当する住宅に係る次の各号に掲げる全てを満たす工事とする。
(1) 住宅部分のリフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が50万円以上であること。
(2) 町内の建設業者等が施工するものであること(「藤里町住宅リフォーム支援事業認定工事店」の認定を受けた業者であること)
(令2訓令7・一改)
(3) 4月1日以降に工事着手するものであって、かつ、3月31日までに事業完了実績報告書の提出ができる工事であること。
(令2訓令7・一改)
2 次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付対象としない。
(1) 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
(2) 門・塀等、いわゆる外構工事(別棟の住宅用車庫及び物置は除く。)
(3) 他の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない費用
(4) 藤里町環境浄化促進助成金を受給している場合に、その助成金の算定となった対象箇所の工事
(5) その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事及び工事費用 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
住宅リフォーム支援補助事業の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は次に掲げる第1号から第3号の要件を満たし、第4号及び第5号のいずれかの要件に該当するものとする。
(1) 藤里町内に存する住宅であること。
(2) 工事着手時において、新築後1年を経過していること。
(3) 賃貸の用に供している住宅又は賃貸の用に供する予定の住宅でないこと。
(4) 一戸建て住宅(住宅用の車庫、物置含む。併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の1/2(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であること)
(5) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)については、持家住宅であって人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)とする。 |
対象業者 |
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注意事項 |
補助金の交付申請は当該工事の属する年度内に一回限りとし、今後、この事業を利用する場合にあっても、先に受けた補助金の合計額と合わせて15万円を限度とする。 |
必要書類 |
工事着手前に藤里町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム等工事の工事請負契約書又は請書の写し
(2) リフォーム等工事に要する費用の見積書の写し
(3) 補助対象工事を行う住宅又は住宅の部分の工事着手前の写真
(4) 第4条第3号から第5号のいずれかに該当する者による申請の場合は、その関係を示す書類
[第4条第3号] [第5号]
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
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