URL |
https://www.vill.kamikoani.akita.jp/info/217 |
助成金額 |
一般世帯(持家)
工事費の10% 最大20万円
・子育て世帯(持家)
(18歳以下の子供が1人以上の親子世帯)
【子育て世代】工事費の20% 最大30万円(18歳以下の子供が1人又は2人の親子世帯)
【多子世代】工事費の20% 最大50万円(18歳以下の子供が3人以上の親子世帯)
・子育て世帯(空き家)
(空き家を購入又は譲渡された、18歳以下の子供が1人以上の親子世帯)
工事費の30% 最大60万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
毎年度3月末まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
ア 村内にお住まいの方で、自己所有あるいは家族所有の村内にある住宅
(住宅に付随した車庫、物置を含む)を増改築、又はリフォームする方。
(工事完了後に村内に転居する方を含む)
イ 村税、保育料、その他の公共料金を完納されている方。
ウ 令和5年度以降、当事業により補助金を受けたことがない方。
※令和4年度以前のリフォーム支援事業の補助金を受けた方でも申請できます。
ただし、令和5年度以降は1度しか補助金を受けられず、補助金額が上限に満たない場合でも再申請はできません。 |
対象工事 |
ア リフォーム等工事に要する経費が50万円以上であること。
イ 村内に本店を有する建設業者等が施工するものであること。 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
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対象業者 |
村内に本店を有する建設業者等 |
注意事項 |
補助金交付申請した年度内に工事が完了し、完了実績報告書を同年度内に提出されていることが必要です。
また、「子育て世帯(空き家)」へ申請する場合、空き家を購入又は譲渡された時期は、申請時の前年度又は当年度であることが
条件となります。 |
必要書類 |
1 住宅リフォーム事業(一般(持家))にあっては、補助金交付申請書(様式第 1-1
号)に、次に掲げる書類を添付すること。
(1) 工事請負契約書又は請書の写し
(2) 工事内訳明細書の写し
(3) 補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真
(4) 申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住民票及び申請者と居住者
の親子関係が確認できる戸籍謄本で申請日前 3 ヶ月以内に発行されたもの
(5) 併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が 1/2(住宅用車庫、物置の面積
除く。)以上であることがわかる図面
(6) 建築基準法第 6 条第 1 項又は同法第 6 条の 2 第 1 項の規定による確認が必要
な場合は、確認済証の写し及び図面
(7) その他村長が必要と認める書類
2 住宅リフォーム事業(子育て世帯(持家))にあっては、補助金交付申請書(様式
第 1-2 号)に、次に掲げる書類を添付すること。
(1) 住民票謄本又は戸籍謄本(いずれも申請日前 3 ヶ月以内に発行されたもの)
(2) 工事請負契約書又は請書の写し
(3) 工事内訳明細書の写し
(4) 補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真
(5) 併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が 1/2(住宅用車庫、物置の面積
除く。)以上であることがわかる図面
(6) 建築基準法第 6 条第 1 項又は同法第 6 条の 2 第 1 項の規定による確認が必要
な場合は、確認済証の写し及び図面
(7) その他村長が必要と認める書類
3 住宅リフォーム事業(子育て世帯(空き家))にあっては、補助金交付申請書(様
式第 1-3 号)に、次に掲げる書類を添付すること。
(1) 住民票謄本又は戸籍謄本(いずれも申請日前 3 ヶ月以内に発行されたもの)
(2) 建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
(3) 購入した空き家住宅の売買契約書の写し
(4) 空き家住宅の証明書(様式第 3 号)
(5) 工事請負契約書又は請書の写し
(6) 工事内訳明細書の写し
(7) 補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真
(8) 併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が 1/2(住宅用車庫、物置の面積
除く。)以上であることがわかる図面
(9) 建築基準法第 6 条第 1 項又は同法第 6 条の 2 第 1 項の規定による確認が必要
な場合は、確認済証の写し及び図面
(10) その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
建設課 建設班
住所:018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
TEL:0186-77-2224FAX:0186-77-2227 |