URL |
https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/kensetsubu/kenchikujuutakuka/2/1/1/3166.html |
助成金額 |
上限105万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
2件程度 |
対象者 |
次の要件を全て満たす人
市内の住宅を所有していて、その住宅に居住している人
市税の未納が無い人
申請する年度の3月31日の時点で40歳以下の大崎定住自立圏および隣接市以外に居住している人等と同居し、三世代家族を構成しようとする人
リフォーム工事終了後、実績報告提出までに三世代家族で同居する人
大崎定住自立圏および隣接市以外に居住している人などの定義は次のいずれかに該当すること
大崎定住自立圏(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町および美里町の区域をいう。以下同じ。)および隣接市(栗原市および登米市をいう。以下同じ。)以外に居住している人で、申請しようとする日から起算して、過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
申請する年度の4月1日以降に大崎市(リフォームする予定の住宅)に移住した人で、移住した日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
大崎市内の賃貸住宅に居住している人で、その期間が3年以内でかつその賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
申請する年度の4月1日以降にリフォームする予定の住宅に大崎市内の賃貸住宅から住所を異動した人で、その賃貸住宅に居住した期間が3年以内でかつその賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
三世代家族とは
次のいずれかに該当する世帯
申請者、申請者(または配偶者)の父または母、申請者の子ども(申請する年度の3月31日に15歳以下であること)
申請者、申請者の子(またはその配偶者)、孫(申請する年度の3月31日に15歳以下であること) |
対象工事 |
三世代が居住するために実施する住宅のリフォーム工事費用
土地の購入費用は含まない
併用住宅の場合非住宅部分は含まない |
対象外工事 |
棟別の自動車車庫、棟別の物置の設置工事、外構工事は該当しません。 |
対象住宅 |
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対象業者 |
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注意事項 |
補助金の申請はリフォーム工事に着手する前に行ってください。申請前に着手した工事は対象になりません。
対象者で大崎定住自立圏および隣接市に居住している人のうち次の人は、リフォーム工事の前に入居した人を定義しています。
申請する年度の4月1日以降に大崎市(リフォームする予定の住宅)に移住した人で移住した日から起算して過去3年以内に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
申請する年度の4月1日以降にリフォームする予定の住宅に大崎市内の賃貸住宅から住所を異動した人で、その賃貸住宅に居住した期間が3年以内でかつその賃貸住宅に居住する前の3年間に大崎定住自立圏および隣接市に居住していない人
建築確認申請が必要なリフォーム工事は、工事が完了したら建築基準法による検査済証の交付を受けてください。(実績報告書に添付が必要)
建築基準法に適合しないリフォーム工事は補助金の対象工事になりません。
実績報告書は申請した年度の3月31日までに提出してください 。
国、県、市、その他公共団体が実施する補助金の交付を併用して申請しようとする場合は必ずお申し出ください。申請内容によっては補助金の対象とならなくなる場合があります。
補助金の交付を受けた日から5年以内に次の要件に適合しなくなった場合は補助金の返還を求めます。なお、要件に適合しているか確認するため、補助金交付から3年・5年目に届け出の提出が必要です。 |
必要書類 |
1. 補助金交付申請書(三世代リフォーム支援事業)
2. 添付書類チェックシート(三世代リフォーム支援事業)
3. 証明願 |
問い合わせ先 |
建築住宅課
〒989-6188
大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
電話番号:0229-23-2108(住宅担当)、0229-23-2282(営繕担当、庁舎建設室)
ファクス:0229-24-1819 |