URL |
https://www.townhamanaka.jp/kurashi_kankyou/jutaku/2017-2-23-smile.html |
助成金額 |
上限20万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
① 工事着手前であること。
② 本町に住所を有している方、または住所を有する予定である方のうち、満 20 歳以上の方。
③ 町内住宅の所有者で、対象住宅に居住している方、または居住する予定である方。
④ 町内の建設業者と請負契約を、締結した方。
⑤ 住宅所有者と同居親族全員が、町税や各種使用料などを、完納していること。
⑥ 専用住宅および併用住宅(住宅部分のみ)であること。
⑦ 新たに新築住宅、または同居の親族以外から、中古住宅を取得した方 |
対象工事 |
・ビルトインタイプの IH コンロ及びガスコンロ
・エアコン、ロスナイ換気扇、天井換気扇、石油給湯
器など専門業者によって設置されるもの
・風除室・サンルーム |
対象外工事 |
・後付照明器具・備置きコンロ・ストーブ・家具
・家電・カーテン・ブラインド・じゅうたん
・車庫・物置・外構(舗装・融雪設備・庭・花壇) |
対象住宅 |
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対象業者 |
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注意事項 |
① 新築住宅を取得した場合、5年後に住宅リフォームの申請ができます。
② 住宅リフォームの申請が、合計 20 万円の助成となるまで複数回利用できます。
③ 最初の交付決定日から5年後には、再び住宅リフォームの申請ができます。
④ 新たに新築住宅や中古住宅を取得した場合も、再利用できます。 |
必要書類 |
促進事業助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添
えて町長に提出しなければならない。
(1) 浜中町安心住まいる促進事業誓約書兼同意書(別記様式第2号)
(2) 町内建設業者の見積書(施工業者の代表者の記名押印のあるものに限る。)及び契
約書の写し
(3) 対象となる住宅の図面等(位置図、配置図、平面図、立面図、面積計算表、リフォ
ーム概要図等)
(4) 施工前の状況が分かる写真
(5) 建築確認申請確認済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確
認済証をいう。)の写し(同法に基づき建築確認を要する新築工事及び増改築工事の
場合に限る。)又は建築工事届の写し
(6) 現在住所を有している市区町村が発行する納税証明書 |
問い合わせ先 |
浜中町役場 建設課 建築係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2343 |