URL |
https://www.town.mashike.hokkaido.jp/division/kensetsu/kenchiku/jutaku_reform/index.html |
助成金額 |
上限75万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
2027年3月31日まで
※先着順 |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
町内に住民登録をして5年以上住んでいる方
居住期間が5年未満の方、及び町内に転入し5年以上住むことが決まっている方
(居住期間が5年未満となった場合には、補助金を返還していただくことになります)
企業又は個人事業者
対象者及び同居する家族が、町税及び使用料・手数料等を滞納していない方 |
対象工事 |
(1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の修繕工事
(2) 塗装工事
(3) 建物の嵩上げ工事又は床を高くする工事
(4) その他耐久性を高めるために必要な工事
2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。
(1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事
(2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事
(3) 筋交い、火打ち等による補強工事
(4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事
(5) 屋根を不燃材料で葺き替える等の工事
(6) 避難設備、防火設備及び換気設備の工事
(7) その他安全上又は防災上必要な工事
3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要
な工事で、次の各号に掲げる工事とする。
(1) 間取りの変更等模様替えを行う工事
(2) 開口部等を設ける工事
(3) 台所、浴室又は便所を改良する工事
(4) 建具の取替え等の工事
(5) 壁紙の取替え工事
(6) 断熱構造化工事及び遮音工事
(7) その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事
4 住宅の環境性能を良好にする工事で、次の各号に掲げる工事
とする。
(1) 太陽光発電を設置する工事
(2) 高効率給湯器を設置する工事
(3) オール電化工事
(4) その他環境性能を良好にするために必要な工事 |
対象外工事 |
(1) 住宅と当該住宅以外の部分を併せたリフォーム等の場合は、当該住宅以外の部分の工事に要した費用(当該リフォーム等に係る床面積の割合であん分するものとする。)の額。ただし、景観配慮工事の場合はこの限りでない。
(2) 増毛町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定に基づき、補助を受けたときは、当該工事に要した費用の額
(3) 増毛町給水装置取替等工事補助金交付要綱(令和4年達第9号)の規定に基づき、補助を受けたときは、当該工事に要した費用の額
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修に要した費用の額
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活に必要な便宜を図るための住宅改修費を本町が行う制度により当該改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修に要した費用の額
(6) その他改修工事を行うに当たって、町その他の地方公共団体又は国から補助又は補償を受けたときは、当該住宅改修に要した費用の額 |
対象住宅 |
町内で対象者が現在自ら住んでいる住宅(賃貸借住宅を除く)
店舗や事務所等の併用住宅の場合は、その内の居住している部分
企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させるための住宅 |
対象業者 |
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注意事項 |
補助金の交付決定前に着手した場合は、補助対象になりません。
補助金交の交付を受けてから3年を経過した場合は、同一住宅でも再び交付対象住宅とします。
補助金は先着順としておりますので、予算を超える申請がある場合は翌年度となります。
この補助事業の実施期間は、令和5年7月1日から令和9年3月31日までの4年間です。
住宅リフォーム工事 改修工事に要する費用の額(消費税含む)が100万円以上200万円未満のときは30万円、200万円以上300万円未満のときは45万円、300万円以上のときは、60万円 企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合は改修工事に要する額(消費税含む)の1/3とし100万円限度(10万円未満切り捨て)
水洗トイレ改造等工事 10万円
新築工事 100万円
空き家の購入:空き家の購入:空き家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で30万円限度。企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させる場合は、空き家住宅購入費の1/2とし50万円限度(10万円未満切り捨て) さらに、敷地も購入した場合は10万円を加算します。
景観配慮工事 建物の新築150万円、増築、一部改築、修繕、模様替え等に要する費用の額(消費税含む)の1/2(10万円未満切り捨て)100万円限度
対象者が子育て世帯及び三世代同居世帯の場合は、次に定める額を加算します。
住宅リフォーム工事:15万円
水洗トイレ改造等工事:5万円
新築工事:50万円
空き家の購入:空き家の購入:空き家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で15万円限度。さらに、敷地も購入した場合は5万円を加算します。
景観配慮工事:増築、一部改築、修繕、模様替え15万円、建物の新築工事は50万円
子育て世帯とは、大学生以下の子を養育している世帯又妊婦のいる世帯です。
三世代同居世帯とは、親・子・孫等の三世代以上の直系親族が同居している世帯です。
上記の補助金は、同一住宅につき1回限りとし、また重複して交付を受けることはできません。 |
必要書類 |
増毛町住宅リフォーム等補助金交付申請書(様式第2号)に加えて、申請に関わる以下の書類
(1) 交付対象者の住民票(企業の場合は、商業登記簿謄本)
(2) 住宅の所在及び所有に関する事項並びに第5条第1項第5号に掲げるものを調査することについての同意書(様式第3号)
(3) 平面図、立面図その他の住宅リフォーム等の内容が確認できる図面
(4) 住宅リフォーム等の見積書
(5) 住宅リフォーム等を行う部分の施工前の状態が確認できる写真
(6) 対象となる住宅の位置図
(7) 前条に該当する場合には、世帯全員の住民票又は妊婦の住民票及び妊娠が確認できる書類
(8) その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
増毛町役場 建設課 建築係
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL0164-53-1115 FAX0164-53-2348(内線112・118) |