URL |
https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/tkeikaku/1006072/1006100/1006102.html |
助成金額 |
上限50万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
2023年10月31日まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
次にあげる条件をすべて満たす方が対象となります。
補助対象の住宅を所有している釧路市民または、改修工事後速やかに釧路市民になる方。
補助対象の住宅に居住している方または、改修後速やかに居住する方。
満20歳以上で市税等を滞納していない方。
暴力団員に該当しない方。 |
対象工事 |
省エネ改修工事
釧路市が定めた省エネ基準に適合する、次にあげる工事
1 窓の断熱改修工事(居室の窓全てが省エネ基準に適合すること)
2 床全体の断熱改修工事
3 屋根・天井全体の断熱改修工事
4 外壁全体の断熱改修工事
断熱改修工事に必要な関連工事も補助対象となります。
1~4の工事はそれぞれ単独での申請も可能です。
バリアフリー改修工事
上記の省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同時に行うこともできます。
浴室の改良、便所の改良、階段の改良、段差の解消、通路の拡幅、手すりの設置、出入口の戸の改良、玄関・ポーチ部分の段差解消、滑りにくい床材料への取替え等 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
市内の住宅で、次にあげる住宅(空き家は含みますが、賃貸住宅は含みません。)
・戸建住宅(店舗、事務所などの併用住宅も含みます。)
・長屋、共同住宅の住戸部分、分譲マンションの専有部分
※長屋、共同住宅、分譲マンションの共用部分は補助対象外となります。
※店舗や事務所などの併用住宅は、住宅部分の面積が全体面積の1/2以上の場合のみ、住宅部分が補助対象となります。 |
対象業者 |
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注意事項 |
補助対象となる工事は判断基準がありますのでお問い合わせいただくか、パンフレットを確認してください。
申請時において既に工事に着手している住宅は補助対象外です。
新築住宅は対象外です。
国の減税制度や固定資産税の減額は、補助と併用して受けることができますが、別途、減税等の対象となる条件(省エネリフォームのローン型減税においては、居室の窓全体の改修が必須条件となる等)を満たすことが必要です。
工事箇所や経費が明確に区分できる場合は、他の補助制度と併用可能な場合があります。
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一定の要件を満たしていれば、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」をすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。 |
必要書類 |
【申請時】
補助金交付申請書(要綱様式2)
住民票の写し(3か月以内に発行されたもので、高齢者同居加算を受ける場合は、居住する全員のもの)
建物登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
工事見積書
施工前、施工後の設計図書
工事箇所の写真
完納証明書
各種公的支給や補助申請に関する申出書(要綱様式1)
委任状(代理申請の場合)
工事施工者の身分証明書または住民票(抄本)の写し、及び過去1年間の工事履歴が記載された書類(工事施工者が個人の場合)
【工事完了時】
工事完了届(要綱様式8)
請負契約書および領収書の写し
工事完了箇所の写真
検査済証(確認申請を要する工事の場合)
木材産地証明書(地域材加算を受けた場合)
住民票の写し(交付申請時、改修する住宅に未入居の場合) |
問い合わせ先 |
住宅都市部 建築指導課 指導防災担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4569
ファクス:0154-24-0581 |