令和5年度 長崎市 ながさき住みよ家(か)リフォーム補助金及び住宅性能向上リフォーム補助金
地域名 |
長崎県長崎市 |
助成金名 |
令和5年度 長崎市 ながさき住みよ家(か)リフォーム補助金及び住宅性能向上リフォーム補助金 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/620000/625000/p003838.html |
助成金額 |
上限20万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
令和5年10月5日(木曜日)まで |
予算 |
6,450万円 |
募集人数 |
|
対象者 |
市内に住宅を所有し、その住宅に居住又は居住を予定している方
(補足1)居住を予定している方は完了実績報告書提出時に住民票の写しの提出(当該住宅への居住)が必要となります。
市内に住宅を所有する予定で、その住宅に居住を予定している方
(補足2)申請の際に売買契約書等を提出し、完了実績報告書提出時に住民票の写しの提出(当該住宅への居住)及び建物登記事項証明書の提出が必要となります。
所有者が死亡し未相続の場合で、その住宅に居住又は居住を予定している所有者の2親等以内の親族
(補足3)所有者との続柄(2親等以内の親族であること)を証明する書類及び居住を予定している方は完了実績報告書提出時に住民票の写しの提出(当該住宅への居住)が必要となります。
単身赴任等により所有者が居住していない場合で、その住宅に居住している所有者の2親等以内の親族
(補足4)所有者との続柄(2親等以内の親族であること)を証明する戸籍謄本及び住宅改修工事に係る委任状の提出が必要となります。
市税の滞納がない方
(補足5)完納証明書の提出が必要です。
長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でない方
同一年度に長崎市子育て住まいづくり支援費補助金の交付を受けてない方又は受ける予定がない方 |
対象工事 |
次のいずれかに該当する工事で下記の条件をすべて満たす工事
住宅性能向上リフォーム補助金
? 要綱の別表第1及び第2の左欄に掲げる工事であって、同表右欄に掲げる条件を満たすもの
<省エネ化>
1 屋根、外壁の
塗装工事
屋根又は外壁を遮熱・断熱性能のある塗料により、塗り替える工事
であること。
2 屋根のふき替え
工事 遮熱・断熱性能のある屋根材に葺
ふ
き替える工事であること。
3 断熱改修等
工事
屋根、天井、壁、床、開口部及び基礎の断熱改修を行う工事である
こと。
4 浴槽の取替工事 高断熱浴槽への取替工事であること。
5 トイレの取替工
事
節水型トイレへの取替工事であること。
<バリアフリー化>
1 浴室を改修する
工事
入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる
工事であること。
浴槽をまたぎの高さの低いものに取り替える工事であること。
固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易に
する設備を設置する工事であること。
バリアフリーに配慮したユニットバスに取り替える工事であるこ
と。
2 便所を改修する
工事
排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる
工事であること。
便器を座便式のものに取り替える工事であること。
座便式の便器の座高を高くする工事であること。
3 1又は2と同時
に施工する便
所、浴室又は脱
衣室を改修する
工事
高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具
に取り替える工事であること。
水栓器具をレバーハンドル等に取り替える工事であること。
4 手摺を設置
する工事
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路
に手摺を取り付ける工事であること。
5 床を改修する
工事
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路
の床の段差を解消する工事であること。
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路
の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事であること。
6 通路、出入口を
拡張する工事
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡
張する工事であること。
7 出入口を改良
する工事
出入口の戸を改良する工事であって次のいずれかに該当するもの
であること。
(1) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
(2) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
(3) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
8 階段を設置、
改良する工事
階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良により
その勾配を緩和する工事であること。
ながさき住みよ家リフォーム補助金
? 上記?と同時に施工する別表の条件を満たさない浴室又は便所の改修工事
? 上記?、?以外の既存住宅の改修工事
? 上記?、?、?のいずれかの工事と同時に施工する外構工事
※対象工事の例は補助対象・補助対象外となる主なリフォーム工事をご覧ください
着手する前の改修工事であること
(補足3)新築・増築工事、器具のみの設置など対象とならない工事もあります。
市内に本社がある法人(支社・営業所のみは不可)又は市内に住所がある個人の施工業者に発注する工事であること
(補足4)市では施工業者の斡旋は行っていません。
対象となる工事費の合計が20万円以上(税抜き)であること
(外構工事が含まれる場合は、既存住宅の改修工事費に係る補助対象経費及び外構工事費に係る補助対象経費(当該住宅の改修工事費に係る補助対象経費を超えない範囲の額)の合計額とする。)
補助金の交付決定日から起算して90日以内に着手することができるもの
(補足5)補助事業の完了の日から30日以内又は令和6年3月8日(水曜日)までのいずれか早い日までに完了実績報告書を提出しなければなりません。 |
対象外工事 |
耐震改修工事
新築、増築、改築工事
下水道接続工事
カーテンの取付け、取替え
電化製皛の購入、など
電話、インターネット等の配綴工事
公共工事の施工に伴う補信工事
器員の髏習、交換(給湯噐・エアコン)
太陽光発帛置
店、事務所の改装
ハウスクリー二ング、シロアリ等の駆畭
配管の詰り、清掃
家員・什器の購入、設置
台所・浴室・便所・洗面台の設置
解体工事
玄関ドアの鍵取替
フロック塀・フェンスの改修、新設
洗面台サイドボックス等
カップホード・水屋・下足箱
給湯員の新設・撤去
ドアの取っ手(ノブ)レバーハンドルへの交換は対象
蛇ロ・水栓金物 タッチレス水栓については対象
換気扇の取替
照明器具・アンテナの機器取付け工事 |
対象住宅 |
補助対象住宅は、自己の居住の用に供し、又は供する予定の本市内に存する住宅です。
マンション等の集合住宅にあっては補助対象者が専有し、又は専有する予定の部分に限ります。
店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅にあっては、補助対象者の居住の用に供し、又は供する予定の部分に限ります。(補足)長屋や重層長屋(2世帯住宅等で玄関が二つ以上あり内部で往来ができない住宅)で所有者が1人の場合は、所有者が居住していない住戸は賃貸住宅とみなします。 |
対象業者 |
|
注意事項 |
上記「補助対象となる改修工事」の? に該当するものの補助対象経費の20パーセントと、補助対象となる改修工事の?から? までに該当するものの10パーセントに相当する額またはその合計
上限額は住宅性能向上リフォーム補助金のうち
別表第1の省エネ化に資する工事 20万円
別表第2のバリアフリー化に資する工事 10万円
ながさき住みよ家リフォーム補助金に関する工事 10万円
※省エネ化、バリアフリー化及び住みよ家の併用の場合 10万円
なお、補助金の交付は、同一年度内で、同一住宅及び同一人について1回限りとなります。
(補足1)関係法令に適合していない場合は、補助を受けることができない場合があります。
(補足2)同一年度で本市若しくは国等の他の制度に基づく補助等を受け、又は受ける予定の場合には、当該補助等の対象部分(経費)は補助対象となりません。
(補足3)(補足2)の「補助等」とは、高齢者住宅改修助成金や水洗便所改造費補助金、水洗便所改築資金貸付金などです。補助金以外に無利子貸付金なども含まれますので詳しくはおたずねください。
(補足4)過去に「住みよ家リフォーム補助」や「住宅性能向上リフォーム補助」などを受けている場合、同一種別の工事は補助対象になりません。
※ただし、過去に「住みよ家リフォーム補助」を受けているものの、今回「住宅性能向上リフォーム補助」に合致する工事をする場合は補助対象となります。
補助を受けた方は、補助事業等により効用の増加した財産を、制限処分期間までに補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け等をしようとするときには、市長の承認を受ける必要があります。
交付が決定した後に、交付要件に該当しないことが判明した場合や、期限内に工事が完了しない又は工事代金の支払を終えることができない場合など、交付決定を取り消すことがあります。
各書類の提出期限が守られない場合は、補助金のお支払いができないことがあります。
市では市民相談窓口(市役所1階:電話番号 095-829-1231)で、第2水曜日(休日のときは翌日)に長崎市住宅相談連絡協議会による住宅改修の相談を行っておりますので、ご利用ください。
(注意)
悪質な訪問販売などにご注意を!
巧妙な手口を使った、悪質な業者からの勧誘が予想されます
「今だけ」「すぐに」などと契約を急がせる業者にはご注意を!
「おかしいな」と思ったら早めにご相談ください
長崎市消費者センター(電話番号 095-829-1234)
財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(電話番号 0570-016-100)
(補足)無料で見積り書をチェックします。ぜひご利用ください。 |
必要書類 |
1 補助金交付申請書(第1号様式)※必ず、申請者本人にて記入及び捺印して下さい。
2 改修計画書(第2号様式)
※ 改修の概要については改修工事の箇所及び内容を明示すること。
※ 必要に応じ、施工箇所の分かる平面図等を添付すること。
3 補助対象住宅の所有者が確認できるもの(下記のうちいずれか1つ)
(1) 固定資産納税通知書(納税者住所氏名及び固定資産の課税明細部)の写し【コピー】
※令和5年 6 月以降申請は、令和5年度のものとする
(2) 固定資産家屋台帳の写し【窓口で交付されたもの】…資産税課・各地域センター(1 通 300 円)
※中央地域センターを除く ※発行から 3 か月以内のもの。
(3) 名寄帳の写し【窓口で交付されたもの】…資産税課・各地域センター(中央地域センターを除く)、
各市民サービスコーナー(1 通 300 円)
(4) 建物登記事項証明書…長崎地方法務局 長崎市万才町 8-16 095-826-8127(1 通 600 円)
※発行から 3 か月以内のもの。
4 市税の納付を確認できるもの
(1) 完納証明書(申請者分)…各地域センター(1 通 300 円) ※発行から 3 か月以内のもの。
5 見積書
(1) 申請者宛てであることがわかるよう記載してあり、見積日、請負者の住所、氏名、押印があるもの。
(2) 工事を行う箇所及び内容がわかるよう項目毎に算定し、消費税額の記載も必要。
6 着工前写真
(1) 建物全体(建物がわかる外観)及び施工予定箇所(工事を行う各部分毎)の写真
7 その他の提出書類(該当する場合のみ)
(1)手続を代理人が行う場合 ・・・ 委任状(第3号様式)
(2)住宅を所有する予定の者(要綱第2条第2号) ・・・ 売買契約書の写し等
(3)住宅の所有者が死亡しており未相続の場合 ・・戸籍謄本(住宅所有者との続柄がわかるもの) ※発行か
ら 3 か月以内のもの。
(4) 単身赴任等で所有者が補助対象住宅に居住していない場合(要綱第2条第4号)
○ 住宅改修工事にかかる委任状(第3号様式の2)
〇 補助対象住宅の所有者の住民票の写し【窓口で交付されたもの】※発行から 3 か月以内のもの。
○ 補助対象住宅所有者と申請者の続柄が確認できる戸籍謄本 ※発行から 3 か月以内のもの。
1 完了実績報告書(第 10 号様式) ※ 印鑑は申請書と同じもの
2 工事完了証明書(第 11 号様式) ※ 印鑑は見積書と同じもの
3 完成写真 ※施工中、完了後の写真
4 工事代金の支払がわかる書類(領収書、受領書等)※ 印鑑は見積書と同じもの
5 アンケート
6 その他の提出書類(該当する場合のみ)
(1) 申請の段階で補助対象住宅に居住していなかった者 ・・・ 住民票の写し【窓口で交付されたもの
※発行から 3 か月以内のもの。
(2) 申請の段階で住宅を所有する予定であったもの(要綱第2条第3号) ・・・ 建物登記事項証明書
※発行から 3 か月以内のもの。 |
問い合わせ先 |
建築部 住宅政策室
電話番号:095-829-1189
ファックス番号:095-829-1168
住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階 |