URL |
https://www.town.shimanto.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=11105 |
助成金額 |
上限123万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
(1) 現に居住の用に供している住宅の所有者であること。ただし、住宅の所有者と親子関係にある者等町長がやむを得ないものとして認めた者はこの限りでない。
(2) 四万十町税及び高知県税を滞納していないこと。
(3) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。
別表1の内容
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
対象工事 |
耐震診断及び耐震改修設計を経て、耐震改修工事を実施する際にかかる費用の一部を補助します。
【補助要件】
①住宅耐震改修設計費補助事業を実施し、住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの
②耐震診断士による四万十町木造住宅耐震診断事業の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅及び耐震診断士が精密診断法により診断した結果、評点が1.0未満と診断された住宅に係るもの
③次のいずれかに該当するもの
ア 標準型
認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの
イ 1階改修型
認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの
ウ 特殊型
ア又はイと同等以上の耐震性があると県が認めるもの
対象となる既存木造住宅に明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い法令違反を是正する場合を除く。 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
昭和56年5月以前に建てられた木造住宅が対象になります。 |
対象業者 |
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注意事項 |
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必要書類 |
四万十町住宅耐震改修工事費補助金交付申請書
添付書類
(1) 耐震診断報告書(写し)
(2) 改修計画書(様式第3号)
(3) 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
(4) 耐震改修工事後の想定耐震診断報告書
(5) 耐震改修工事費見積書(内訳が記載されたものに限る。)
(6) 四万十町税完納証明書
(7) 高知県税完納証明書 |
問い合わせ先 |
建設課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
電話:0880-22-3120 Fax:0880-22-5040 |