URL |
https://www.city.uwajima.ehime.jp/info/reform05.html |
助成金額 |
上限30万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
|
予算 |
|
募集人数 |
|
対象者 |
1. 市内在住の人(宇和島市の住民票が取得できる人)
2. これまで同補助金を受給していない人
3. 住宅に居住する人全員が納期の到来した市税等を完納している人
4. 住宅に居住する人全員の、令和4年1月~12月の所得総額が550万円以下の人
ただし、令和6年3月31日時点で18歳以下の子どもとその親が属する世帯については、
所得総額550万円に子ども1人につき100万円を加算した金額以下
※ 所得とは、年収(売上・年商)から所得控除額(必要経費)を差し引いた額です。 |
対象工事 |
1. 補助対象工事費が50万円以上である工事(消費税及び地方消費税含む)
2. 市内に本店、支店等のある建築業者等が工事の主たる施工業者であり、市内の店舗と工事請負契約を締結できる工事
3. その他、対象となる工事については、別紙「住宅リフォーム補助制度に係るQ&A」の対象工事一覧表を参照してください。
具体例
・住宅の増築
・住宅の改築又は耐震化工事、耐震改修工事(木造住宅耐震化補助の申請をするものは不可。)
・併用住宅の工事(住宅専用部分の工事は可。専用部分の区分けが出来ない工事は個別審査による。)
・住宅の解体工事(増改築に伴うものは可。)
・屋根、外壁、軒天の塗装、防水工事(コーキング改修を含む。)
・屋根、壁、天井、床、窓の断熱化工事
・雨どいの取替え工事
・床フローリング、壁・天井クロスの張替え工事(塗装も含む)
・畳の取替え(表替えも含む。)
・ドア、襖、障子等の建具工事
・窓ガラス・網戸の交換
・カウンター、棚、収納の造作、システム収納、システムキッチン等の設置(造り付けであること。)
・浴室、ユニットバス、トイレ、洗面の改修・設置
・ホームエレベータの設置
・換気扇、換気空清機ロスナイの設置
・火災報知器の設置(電池式も対象。)
・防犯装置(監視カメラ、赤外線防犯システム、テレビドアホン、防犯用ライト等)
・ガス、電気給湯器・灯油ボイラー・電気温水器、IH機器、床暖房設備、蓄熱暖房設備の設置工事
(オール電化工事等と一体であればIHクッキングヒーターも可。(据え置き型でも可。)※電気機器等のみの単純な買換えは、No.29の電気製品購入にあたるため不可。)
・スイッチ、コンセント、配線の設置等の電気工事
・ガス、給排水管の工事
・下水道等排水設備工事(リフォーム工事等と一体であれば可。(指定工事店により施工すること))
・内カーテン等の取替え(内装工事等と一体であれば可。)
・エアコン・暖房器機の設置工事(内装工事等と一体であれば可)
・シロアリ駆除、シロアリ防止等の床処理(リフォーム工事等と一体であれば可。)
・ウッドデッキ、パーゴラ(東屋)の設置(住宅ではないので不可。(住宅と一体であるものは可。))
・バリアフリー改修(高齢者福祉課に補助の申請をするものは不可。)
・合併浄化槽の設置工事(都市整備課に補助の申請をするものは不可。) |
対象外工事 |
・電気製品の購入、配線工事
・電話、LAN、TV等の配線工事
・地デジ、CS等のアンテナ取付工事
・壁・天井埋め込みスピーカー設置工事、プロジェクター設置工事
・外構工事(門・塀・擁壁・舗装等)
・造園工事(屋上緑化含)
・太陽光発電システム工事
・公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事 |
対象住宅 |
1. 市内にある持ち家住宅(申請者本人、配偶者、親または子名義の住宅)
2. これまで同補助金の交付を受けていない住宅
3. 建築後、10年以上経過した住宅
4. 所有者がリフォームを承諾している住宅
5. 集合住宅においては、申請者が居住している部屋(賃貸している部屋は不可)
6. 併用住宅(店舗兼住宅)においては、居住している部分のみ(延べ面積の2分の1以上を居住用としていること) |
対象業者 |
|
注意事項 |
1. 補助金交付申請は、必ず補助対象工事着工1週間前までに手続をしてください。
工事着工後の申請については、補助対象外となります。
2. 補助金交付申請後に増額変更はできませんので、申請前に十分検討してください。
3. 申請書類一式が揃った時点で先着順に受付し、予算がなくなり次第終了となります。
4. 令和6年3月27日(水曜日)までに完了実績報告書を提出できる方が対象となります。 |
必要書類 |
補助金交付申請書類一式
1. 宇和島市住宅リフォーム補助金交付申請書
2. 工事請負契約書または請書の写し
3. 工事内訳見積書の写し
4. 住宅の全景写真と補助対象工事をする箇所の写真(A4用紙に集約し、写真の説明を記載してください。)
5. 住宅の所在地が特定できる地図の写し
6. 固定資産評価証明書、登記簿謄本など、所有者及び建築年数が証明できる書類
7. 住宅に居住する全員の住民票の写し(「世帯全員」で続柄記載のもの)
8. 住宅に居住する全員の令和5年度(令和4年分)所得課税証明書
※ 所得のない人も提出が必要です。(18歳以下の学生は除く)
※ 6月中旬までに申し込む場合は、令和5年度の所得課税証明書の発行ができませんので、源泉票など所得の確認ができるものまたは令和4年度の所得課税証明書を提出し、6月中旬以降、工事完了実績報告書を提出するときに令和5年度の所得課税証明書を添付してください。
9. 住宅に居住する全員分の市税等に未納がない証明書
10. 住宅の所有者が、申請者と別世帯の親または子の場合は、その関係が分かる書類
11. 住宅の所有者が申請者以外の場合は、住宅所有者の承諾書(共有名義人も提出してください)
12. 申請者がリフォーム工事完成後に当住宅に住民票を異動する場合は、誓約書
13. 補助対象住宅が併用住宅である場合は、住宅の平面図 |
問い合わせ先 |
建築住宅課 管理係 (内線2609)
建築住宅課管理係
〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地
Tel:0895-49-7028 Fax:0895-25-3130 |