URL |
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/kurashi/house/house_keikaku/jyutaku_reform.html |
助成金額 |
上限30万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
令和5年5月8日から6月2日まで
追加:8月1日(火曜日)から11月30日(木曜日)まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
■令和4年4月1日以前から引き続き、徳島市内に居住し、かつ、住民登録している人。または、令和6年3月
1日(金)までに徳島市に住民登録をする予定にある人。
■市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税など)の滞納がない人。 |
対象工事 |
区分A:市内に令和4年4月1日以前より住所を有する者で自己の所有する住宅の長寿命化を図るためにリフ
ォーム工事を行う場合。
区分B:徳島市立地適正化計画に定める居住促進区域に移住し、実績報告の日から3年以上定住する者で、当該
区域内に存在する中古住宅を令和4年4月1日以降に購入しリフォーム工事を行う場合。
区分C:徳島市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域かつ徳島市立地適正化計画で設定する居住
促進区域に移住し、実績報告の日から3年以上定住する者で、当該区域内に存在する中古住宅を令和4年
4月1日以降に購入しリフォーム工事をしようとする場合。
次の要件に該当する場合が対象となります。
■徳島市内に本店を有する法人又は徳島市内に住所を有する個人の施工業者に依頼して行う工事。
■補助金の交付決定日以降に着手し、令和6年3月1日(金)までに実績報告書の提出が可能な工事。
■工事費総額が50万円以上の工事(いずれも消費税及び地方消費税を除く。)
※ 補助対象工事の具体例は別紙参照。
(1)住宅の修繕、補修、模様替え、増築(10平方メートル以内)等の工事
例:天井・壁紙・床・タイル等の張替え工事、部屋の間取り変更工事(ワークスペースの設置を除く)など
(2)住宅の耐久性を高める工事
例:外壁の張替え・塗装・補修工事、屋根のふき替え、防水工事など
(3)住宅の安全上又は防災上必要な工事
例:バリアフリー工事、防火・耐火工事、補強工事など
(4)住宅の居住性を良好にするための工事
例:システムキッチン工事、床暖房工事、断熱工事、防音工事、窓や扉などの取替え工事など
(5)住宅の衛生上必要な工事
例:ユニットバス・洗面台の取替え工事、トイレの改修工事など
(6)住宅と一体となって住環境を向上させる外構工事(庭園工事は除く)
例:門扉・門柱、塀などの設置工事、カーポートの設置工事など
(7)その他
例:建物と一体となる家具・建具工事、サンルーム設置工事など |
対象外工事 |
(1)宅配ボックスを購入し、業者に依頼せず、自らが設置する場合
(2)部材・部品などを購入し、業者に依頼せず、自分でリフォームする場合
(3)既設の換気扇や網戸の単なる取替えのみの場合
(4)故障した部品のみを交換し、修理する場合
(5)新築、増築工事(10平方メートルを超える)又はそれに伴う工事など
(6)家電製品や家具などの備品購入又はそれに伴う取付けにかかる経費
例:エアコン・テレビなどの電化製品の設置、カーテン・ブラインドなどの設置など
(7)単なる解体、撤去工事
例:住宅・倉庫の解体工事、門扉・門柱、塀、フェンス、樹木の撤去など
(8)市のほかの補助金と重複する工事
例:耐震改修工事部分など
(9)その他(リフォームとみなせないもの)
例:アンテナ・防犯灯・防犯ブザーなどの設置、オール電化工事、インターネットの配線設備工事、電話回線引き込み工事、各法令に違反する工事
なお、補助対象工事となるか否か判断しがたい場合は、お問い合わせください。 |
対象住宅 |
■徳島市内に現に所有し、自ら居住している住宅。(申請者が登記簿上の所有者であり、かつ、申請者の住民票
の住所に存する住宅をいいます。)ただし、申請時に所有者でなくても、実績報告書提出時までに所有権の移転登
記及び住民登録を済ませることができる場合は対象とします。また、分譲マンションなどの共同住宅は専有する
部分、店舗・事務所等との併用住宅は居住用部分のみが対象となります。 |
対象業者 |
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注意事項 |
■過去に同一住宅で、「住宅リフォーム支援事業補助金」または、「新生活様式対応住宅リフォーム支援事業補
助金」の交付を受けた方は、申請することができません。また、この事業において、同一住宅で、一度でも補助
対象工事区分AからCのうちの補助金の交付を受けた方は、いずれにおいても再度、申込むことができません。
■共有名義の住宅については、共有者のうち1人(申請者)に補助します。
■書類を郵送にて提出する際は、簡易書留等記録の残る方法で送付してください。
■補助金交付決定通知書が届くまで工事に着手しないでください。
■令和6年3月1日(金)までに実績報告書を提出してください。
■自己が所有し居住する住宅のリフォーム工事であることが確認できない場合、補助金の交付決定を取り消すこ
とがあります。
区分Aの場合:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の10%にあたる額。
※ただし、補助額は10万円を上限とします。
区分Bの場合:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の20%にあたる額。
※ただし、補助額は20万円を上限とします。
区分Cの場合:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の30%にあたる額。
※ただし、補助額は30万円を上限とします。 |
必要書類 |
? 交付申請書(様式第2号)
? 改修計画書(様式第3号)
? 建物の所有権を証明できる書類の写し
[固定資産税納税通知書(課税明細書を含む)、建物登記事項証明書、固定資産評価証明書]
※区分Bまたは区分Cの場合は令和4年4月1日以降に作成された売買契約書の写し
? 工事見積書の写し(宛名が申請者のフルネームであること。)
[仕様等が記載された内訳明細書を添付すること。補助対象外工事がある場合、補助対象工事と補助対象外
工事を分けること。]
? 建物の全景写真及び施工予定箇所の現況写真
[全景写真は2方向以上、現況写真は施工予定箇所の現況が明確にわかるもの。]
? 施工業者の本店の所在地が市内にあることがわかる書類
[法人の場合は登記簿謄本の写し。個人の場合は住民票の写し。]
? その他市長が必要とする書類 |
問い合わせ先 |
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市都市建設部住宅課庶務係(住宅リフォーム支援事業担当)
TEL:(088)621‐5288(直通) |