令和5年度 下関市 空き家居住改修費用

地域名 山口県下関市
助成金名 令和5年度 下関市 空き家居住改修費用
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/70/2583.html
助成金額 上限80万円
受付の有無 受付終了
受付期間 令和5年5月1日(月曜日)~令和5年12月15日(金曜日)
予算
募集人数
対象者 以下の(1)~(5)のいずれかに該当する方が対象です。 (1)購入した空き家住宅に居住予定の方  下関市内の空き家住宅の売買契約を令和4年4月1日以降に締結している方。売買契約には、贈与契約も含みます。 (2)空き家住宅を売却予定の方  下関市内の空き家住宅の売買若しくは交換の媒介または代理の契約を締結している方 (3)相続した空き家住宅に居住予定の方  下関市内の住宅または共同住宅(空き家住宅に限る)を相続した方 (4)賃貸借契約を締結した、店舗または空き家住宅に居住予定の方  下関市内の店舗または空き家住宅の賃貸借契約を締結した補助予定者(下関市空き物件活用ビジネス支援事業費補助金交付要綱に規定する補助予定者)。 (5)空き家バンクに登録されている空き家住宅の所有者  下関市空き家バンクに、所有する空き家住宅を登録している方  下関市空き家バンク事業についてはこちら  ※(1)~(5)のいずれかに該当し、以下のすべてに該当する方が対象です。 下関市の市税の滞納がない方 暴力団員でないまたは暴力団及び暴力団員と密接な関係のない方(同居者を含む)
対象工事 以下の(1)~(3)のいずれかに該当する工事で、市内企業が請け負うものに限ります。 (1)省エネルギー化改修を実施する工事  別表1の工事で、別表1の単価に基づいて算出した額の合計が10万円以上のもの。 (2)バリアフリー化改修を実施する工事  別表2の工事で、別表2の単価に基づいて算出した額の合計が10万円以上のもの。 (3)省エネルギー化改修とバリアフリー化改修の両方を実施する工事  別表1、別表2の工事で、別表1、別表2の単価に基づいて算出した額の合計が10万円以上のもの。
対象外工事
対象住宅 下関市内(密集市街地を除く)の空き家住宅等で(1)(2)のいずれかに該当するものが対象です。 (1)空き家住宅  おおむね年間を通じて使用されていない住宅で、一戸建ての住宅または共同住宅(マンションの1室)。  店舗等を兼ねる場合、居住の用に供しない部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの。 (2)店舗  居住の用途を兼ねる使用されていない店舗で、居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以下のもの。  ※(1)または(2)の空き家住宅等のうち、以下のいずれかに該当するものが対象です。 昭和56年6月1日以後に新耐震基準で着工されたもの 昭和56年6月1日以後に増築等により建築確認を受けたもの 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる工事を同時にするもの 耐震性があると市長が認めたもの
対象業者
注意事項 補助金の上限額は、空き家住宅等の所在地により異なります。 (1)重点対象地区(※)に位置する空き家住宅等  上限80万円  ※下関市空家等対策計画(令和3年3月策定)に定める重点対象地区(中心市街地斜面地地区)をいいます。 (2)それ以外  上限60万円 申請書類に不備がある場合、受付出来ません。 補助金の交付決定前に契約・着手した工事は補助対象外となります。 「補助対象事業の完了日から20日以内」または「令和6年2月末日」のいずれか早い日までに事業完了報告が必要です。 居住予定者については、該当の家屋に住民票を移すことが支払の条件となります。 借地において増改築等を行う場合は、地主の承諾が必要なことがあります。 この補助事業は、同一住宅について1回限りです。 一定の要件を満たしていれば、住宅改修をすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができる場合があります。
必要書類 すべての申請者に共通して必要な書類 (1)空き家居住促進改修補助金交付申請書(様式第1号) (2)空き家居住促進改修補助金事業実施計画書(様式第2号) (3)空き家住宅の建築年、建築年月日等が分かる書類(登記事項証明書、建築確認済証等の写し) (4)空き家住宅の改修に係る見積書(補助対象事業の種別ごとに区分した内訳書を含む) ※請負相手方の名称、代表者名及び所在地を記載 (5)補助金交付決定通知書送付用の郵便封筒(住所記載・切手貼付) (6)空き家住宅等の位置図、平面図(施工箇所、施工内容を記載) (7)改修工事前の現地写真(空き家住宅等の全景・改修予定箇所等) (8)使用する材料や設備機器等が、市が指定する仕様・性能を備えることを証明する資料 (9)市税の滞納がないことの証明書(3ヶ月以内に発行されたもの) (10)他の補助金等を受けている場合(予定含む)は、その申請書及び施工箇所等が分かる資料 (11)他の補助金等を活用する工事を合わせて行う場合、補助対象工事項目ごとに補助金等の種類を明記した内訳書 (12)昭和56年5月31日以前に着工された住宅については耐震性があることが確認できる書類の写し
問い合わせ先 下関市建設部住宅政策課住宅政策係 TEL : 083-231-1941 受付時間:8時30分から17時(土日・祝祭日を除く)