令和5年度 出雲市 自然豊かな地域住まいづくり助成金
地域名 |
島根県出雲市 |
助成金名 |
令和5年度 出雲市 自然豊かな地域住まいづくり助成金 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1680064368789/index.html |
助成金額 |
上限80万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
2024 年1月31日(水)まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
下記の(1)及び(3)~(9)を満たし、別表のいずれかに該当する方又は(2)~(9)に該当する方
(1)出雲市に住民登録を有する方(助成金申請年度内に出雲市に転入する方も対象となります)
※助成金申請年度内に出雲市に転入する方は、転入後に住民票等を提出していただきます。
(2)孫ターン世帯(※1)は、孫、孫と同居する方又は孫の3親等以内の方(以下「孫ターン世帯の構成員」という。)であること
(3)対象住宅を所有(3親等以内の親族所有を含む)し、対象住宅に居住、又はリフォーム後居住する方
(4)助成を受けようとする工事について、他の補助制度の利用がないこと
(5)助成を受けようとする住宅について、既に本助成金の交付を受けていないこと
(6)出雲市税の滞納がない方
(7)暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員でない方
(8)改修する家屋に、5年以上継続して居住する予定の方
(9)出雲市内に本店を有する事業所(個人業者を含む)と契約し、工事を実施する方
対象地域(※2)に移住する者
申請年度内に対象地域に移住する市外在住者で、市外に5年以上引き続き居住している者
(転入後3年以内で、申請年度内に対象地域へ転居する者を含む)
対象地域に転居する者 申請年度内に対象地域に転居する市内在住者
対象地域に居住する者 対象地域に住所を有す者
(※1)孫ターン世帯・・・本市に移住する孫(市外に5年以上引き続き居住している市外在住者又は転入3年以内で転入前に市外に5年以上居住していた者。ただし、5歳未満の場合は本市に住民登録をしたことのない者)と祖父母が同居する世帯。
(※2)対象地域・・・下記に掲載していますダウンロードファイル「出雲市自然豊かな地域住まいづくり助成金ご案内」4ページの「出雲市自然豊かな地域住まいづくり助成事業の指定地域一覧」をご参照ください。 |
対象工事 |
住宅のリフォーム工事で、工事費が50万円以上(消費税を含む)<既存建物の増築工事を含む>
・住宅の新築工事は対象となりません。
屋根・外壁改修、雨樋の取替え ○
フローリング・クロス等の貼り替え ○
床暖房設備 ○
浴室・トイレの改修 ○
畳・襖・障子・サッシ・建具の設置、取替え ○ カーテン・ブラインド等の設置・取替は対象外
下水道等排水設備工事 ○
トイレ・台所・浴室等の内装工事(壁・柱・床等の主要
構造部の改修)を伴う場合に限る。
電気等設備工事 ○
システムキッチン・流し台・洗面台設置、給湯器 ○
居室の内装工事(壁・柱・床等の主要構造部の改修) 〇 内装工事を伴うエアコンの設置・交換も対象
◆対象となる工事については、他の補助金との併用は原則出来ませんのでご注意ください。
・工事内容、補助事業によっては併用可能なケースもあります。詳しくはご相談ください。
◆建築基準法等関係法令に適合しないことが発覚した場合、補助金の返還が生ずる場合があります。 |
対象外工事 |
車庫・カーポート、サンルーム、倉庫、犬走 × 農作業小屋・物干し場等も対象外
門・塀・アプローチ等の外構工事 ×
その他、引越費用・家具移動・手数料等 × |
対象住宅 |
対象地域に自ら所有し、居住する家屋
・申込者と所有者が異なる場合は3親等以内の親族所有に限り対象(賃貸住宅は不可)
・店舗等併用住宅の場合、店舗等の部分は対象外
・新たに住宅を取得された場合、申請時に所有権移転登記が完了している住宅。
【注意】
令和4年度~令和6年度に実施する予定の「自然豊かな地域住まいづくり助成金」を申請できるのは、
1住宅(申請者)につき3年間で1度限りとします。 |
対象業者 |
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注意事項 |
■加算助成対象者
加算助成対象者 要件
対象地域に移住する者 新婚世帯、子育て世帯又は孫ターン世帯の構成員である者
対象地域に転居する者 新婚世帯又は子育て世帯の構成員である者
対象地域に居住する者 新婚世帯又は子育て世帯の構成員である者
■助成内容
助成対象者 助成金額 上限額
対象地域に移住する者 工事費の30%(30%) 70万円(80万円)
対象地域に転居する者 工事費の10%(20%) 30万円(40万円)
対象地域に居住する者 工事費の10%(20%) 10万円(20万円)
(千円未満切捨)
・()は、加算助成対象者の助成金額及び上限額を示しています。
■対象工事期間
助成金の交付決定後~2024年3月11日まで
・申込時点で着手している工事や、交付決定前に着手する工事は対象となりません。
■注意事項
・工事着工は、市の交付決定後となります。これより前に着工されると事前着工となり、助成金の交付が受けられなくなります。
・申請書類等で判断に迷う場合は、各種証明書等取得前に縁結び定住課にお問い合わせください。
助成金の返還について
自然豊かな地域住まいづくり助成金の交付決定を受けた方が、次の各号のいずれかに該当するときは、助
成金の交付の決定を取り消し、経過年数に応じ助成金を返還していただきます。
① 改修した住宅を、助成金を受け取った日(以下「基準日」という。)から 5 年未満で取り壊し、又は
売却したとき。
② 改修した住宅を居住用以外の用途に変更したとき。
③ 基準日から 5 年未満で、転出又は転居したとき。
④ 転居を伴う場合において、当該年度と同一の年度内に対象住宅に転居しないとき。 |
必要書類 |
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問い合わせ先 |
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