令和5年度 王寺町 三世代ファミリー定住支援リフォーム補助金
地域名 |
奈良県王寺町 |
助成金名 |
令和5年度 王寺町 三世代ファミリー定住支援リフォーム補助金 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.town.oji.nara.jp/kakuka/chiikiseibi/machidukuri/gyomuannai/ijuteiju/1821.html |
助成金額 |
上限20万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
リフォーム補助金の交付の対象は、次に掲げる要件の全てを満たす三世代世帯とする。
(1) 申請日において、親が継続して1年以上町内に居住していること。
(2) 平成28年4月1日以降に実施したリフォーム工事の完了後に、親の世帯と同居してい
ること。
(3) リフォーム工事後、申請日において、当該住宅に子世帯の構成員の全員が居住している
こと。
(4) 三世代世帯の構成員の全員が、納期限が到来している町税を完納していること。
(5) 三世代世帯の構成員の全員が、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の交付申
請を行っていないこと。
(6) 三世代世帯の構成員の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
2 リフォーム補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 親又は子のいずれかが町内で所有するもので、いずれかの名義で所有権保存登記又は所
有権移転登記をしていること。
(2) 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。
(3) 居住誘導区域に建築された住宅であること。 |
対象工事 |
リフォーム補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる要
件の全てを満たすものとする。
(1) 子又は親のいずれかが契約した工事であること。
(2) 工事の当初契約日が平成28年4月1日以降であること。
(3) 建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。
(4) 工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が20万円以上で
あること。
5 対象工事は、次に掲げるリフォーム工事とする。
(1) 自ら居住するための部分の増築・改築等
(2) 屋根・雨樋・柱・外壁の修繕・塗装等の外装工事
(3) 床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
(4) 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
(5) 電気、ガス等の設備工事
(6) トイレ・風呂・キッチン等の水周り改修等の給排水工事
(7) その他町長が三世代世帯での同居にあたり必要と認めるもの
(1) 住宅のリフォーム工事の完了後、本町に転入または転居するために要する費用
(2) 三世代世帯での同居を実現するための住宅リフォームに要する費用
(3) その他町長が必要と認める経費 |
対象外工事 |
次に掲げるリフォーム工事は、対象工事としない。
(1) 敷地造成、門、塀その他の外構工事
(2) 家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等
(3) 物置、車庫等の設置等
(4) その他町長が補助の対象として適当でないと認めるもの |
対象住宅 |
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対象業者 |
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注意事項 |
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必要書類 |
三世代ファミリー定住支援補助金交付申請書(様式第1号)
を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、町長が認める場
合は、町長が適当と認める書類等の添付を省略することができる。
(1) 子と親の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書等
(2) 三世代世帯の構成員全員の住民票の写し
(3) 建物登記簿の全部事項証明書
(4) リフォーム工事の契約書及び領収書の写し
(5) 平面図、立面図その他の対象工事の内容が確認できる書類
(6) リフォーム工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真
(7) 義務教育終了前の子どもが出産予定の子どものみである場合は、母子健康手帳の写し又
は出産予定であることがわかる書類
(8) 定住誓約書(様式第2号)
(9) 三世代世帯の構成員のうち納税義務のある者全員の納税証明書
(10) その他町長が必要と認める書類等 |
問い合わせ先 |
まちづくり推進課
〒636-8511
奈良県北葛城郡王寺町王寺2-1-23 王寺町役場2階
電話番号:0745-73-2001(代表) ファックス:0745-32-6447 |