URL |
https://town.wanouchi.gifu.jp/portal/life-process/subsidy-allowance/about-residence/post0021679/ |
助成金額 |
上限30万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
|
予算 |
|
募集人数 |
|
対象者 |
次に掲げる要件のすべてを満たす三世代世帯とします。
(1) 申請日において、親が継続して3年以上町内に居住(現に居住し、かつ、住民基本
台帳法に基づく住民登録を行っていることをいう。)していること。ただし、介護保険施
設、在宅とされる施設及びこれに準ずる施設に入所または入居している場合は除く。
(2) 子世帯が継続して1年以上町外に居住した後に、リフォーム工事に伴い町外から町
内に転入していること、又は、輪之内町内の集合住宅に居住している者で、転入後3
年を経過していない者が、リフォーム工事により引き続き輪之内町に居住をしている
場合。
(3) リフォーム工事後、申請日において、子世帯の構成員の全員が当該住宅に居住し
ていること。
(4) 三世代世帯の構成員の全員が、納期限が到来している町税を完納していること。
(5) 三世代世帯の構成員の全員が、同一住宅について、当該補助金要綱に基づく補助
金の交付申請を行っていないこと。
(6) 三世代世帯の構成員の全員が、暴力団員による不当な行為防止等に関する法律
第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。 |
対象工事 |
次に掲げる要件の全てを満たすものとします。
(1) 子又は親のいずれかが契約した工事であること。
(2) 工事の当初契約日が平成28年4月1日以降であること。
(3) 建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。
(4) 工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が100万円
以上であること。
次に掲げるリフォーム工事とします。
(1) 自ら居住するための部分の増築・改築等
(2) 屋根、雨樋、柱、外壁の修繕・塗装等の外装工事 4 リフォーム
補助金の対
象となる経
費
次に掲げる要件の全てを満たすものとします。
(1) 子又は親のいずれかが契約した工事であること。
(2) 工事の当初契約日が平成28年4月1日以降であること。
(3) 建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。
(3) 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
(4) 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
(5) 電気、ガス等の設備工事
(6) トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事
(7) その他町長が三世代同居近居にあたり必要と認めるもの |
対象外工事 |
次に掲げる工事経費は、補助金の対象としません。
(1) 敷地造成、門、塀その他の外構工事
(2) 家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等
(3) 物置、車庫等の設置等
(4) 国、岐阜県又は本町の住宅改修に係る他の補助の対象となる工事
(5) その他町長が補助の対象として適当でないと認めるもの |
対象住宅 |
次に掲げる要件の全てを満たすものとします。
(1) 子又は親のいずれかが町内に所有するもので、いずれかの名義で所有権保存登
記又は所有権移転登記をした住宅であること。
(2) リフォームした住宅の床面積が50平方メートル以上であること。 |
対象業者 |
|
注意事項 |
子世帯
補助金の交付の申請日(以下「申請日」という。)において、同一世帯内で義務教育修
了前の子ども(出産予定であることが母子手帳等で確認でき、出生後に同居する予定の
子どもを含む。以下「孫」という。)と同居している親子世帯をいいます。
親等の世帯
子のいずれかの父母(継父母含む)又は祖父母の世帯をいいます。
三世代世帯
親等の世帯及び子世帯が住宅取得後若しくはリフォームエ事後に同居若しくは近居す
る世帯をいいます。
(1) 補助金の適正な執行を期するため、町職員が補助金の交付申請その他の必要な事
項についての住宅に関する確認及び検査を求めたときは協力願います。
(2) 当該補助金交付要綱及び関係法令を遵守してください。
(3) 交付決定後3年以内に、補助金の対象となった住宅に子世帯が居住しなくなったとき
は、町長が承認する場合を除き、補助金を返還してください。
※ (3)の町長が承認する場合とは・・・
(1) 療養、転勤または通学のため、転居又は転出が必要となった場合
(2) その他町長が必要と認める場合 |
必要書類 |
(1) 子と親の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書等
(2) 町外に継続して1年以上居住していたこと、又は転入後3年を経過していない者で、
輪之内町内の集合住宅に居住していることを証明できる戸籍の附票、住民票除票の
写し等
(3) 建物登記簿の全部事項証明書
(4) 対象工事の契約書及び領収書の原本の写し
(5) 平面図、立面図その他の対象工事の内容が確認できる書類
(6) 対象工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる書類
(7) 義務教育修了前の子どもが出産予定の子どものみである場合は、母子健康手帳の
原本の写し又は出産予定であることがわかる書類
(8) 町税等について未納がないことがわかる書類
(9) その他町長が必要と認める書類等 |
問い合わせ先 |
経営戦略課
電話 0584-69-3126 FAX 0584-69-3119
役場閉庁時は宿日直者による電話対応となりますので、これまでどおり代表電話(69-3111)へお掛けください。 |