URL |
https://www.town.fujimi.lg.jp/page/ke02reform.html |
助成金額 |
上限10万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
補助対象建築物の所有者であって、富士見町が賦課する町税及び料金の滞納がない方で次のいずれかに該当する方。
(1)富士見町に住民登録のある方
(2)移住者、定住者※1
※1については、下記のいずれかに該当する方が対象となります。
・補助対象建築物のリフォーム工事完了後1ヶ月以内にこの所在地を住所として転入しようとする方。
・補助対象建築物の所在地を住所として転入し、事業計画書の提出をする時点において転入から2年を経過しない方。
・補助対象建築物のリフォーム工事完了後1ヶ月以内にこの所在地を住所として転居しようとする方。ただし、転入から3年を経過しない方。
・転入から3年以内に補助対象建築物の所在地を住所として転居し、事業計画書の提出をする時点において転居から2年を経過しない方。
また、以下に該当する場合は補助金の加算があります。
〇居住誘導区域内でリフォームする方(区域の詳細についてはお問い合わせください)
〇消防団員または消防団員を退団した方で、勤続5年以上の勤務を有し、かつ、退団後3年以内の方
(申請者と同居している3親等以内の方も対象となります) |
対象工事 |
・工事に要する費用が10万円以上となるもの。
・施工業者は町内業者に限ります。
・国、県、町の他事業で補助金交付の対象となる場合は対象となりません。
↓工事の具体例
屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装
部屋の新設・間仕切りの変
壁紙や床の張替などの内装工事
窓・ガラスの取付・交換(断熱改修など)、障子の張替
玄関ポーチ、玄関風除室、サンルームの設置工事
室内の建具等の交換
外壁、屋根、天井、床の断熱化工事
畳の取替え(表替え含む)
住宅と同一敷地内の倉庫、車庫、物置等の増築・改修
ベランダ等の設置・改修等
耐震補強・改修工事(給湯設備の転倒防止、配管等の設備の落下防止等)
他の補助事業との重複不可
バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など)
他の補助事業との重複不可
水回りの改修を伴う下水道への接続工事
宅地内の工事費に限る
台所・洗面所・浴室・トイレ等の水回りの設置・改修
配管、配線工事を伴う場合にのみ可
ガス・IH機器の設置
配管、配線工事を伴う場合にのみ可
給湯設備機器の購入・設置
配管、配線工事を伴う場合にのみ可
家庭用電化製品などの購入(設置・取付け)
配管、配線工事を伴う場合にのみ可
室内カーテンの取付・取替(カーテンレールの取付含む)
増改築や他の内装工事等と一体であれば可
住宅用防災機器の購入・設置
他の箇所の増改築等が伴い、設置工が伴う場合に限る
ブロック塀の取壊し
倒壊の危険性のあるブロック塀の取壊しのみ可
建築物の解体工事のみ(全部・一部)
増改築・リフォーム工事が伴えば可 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
建築基準法第2条第1項に規定する建築物で、同法第6条第1項の規定に違反しておらず、かつ、一の建築物の床面積が10平方メートルを超えるもののうち次のいずれかに該当するもの。
(1)個人住宅、併用住宅の住宅部分及び集合住宅の自己占有部分(ただし、区分登記されていること。)並びに建物と同一敷地(建築基準法施行令第1条1号に規定されるもの)内または隣接する敷地内にある倉庫、車庫、物置その他これに類する建築物。
(2)(1)に規定する敷地内にある倒壊の危険性があり除去を必要とするブロック塀等。
また、住宅には諏訪広域連合火災予防条例に定める基準により、火災報知器の設置が義務付けられています。
※上記の対象建築物等は町内にある自己所有の建築物とします。ただし、申請者の3親等以内の親族の所有する住宅に居住する場合は自己所有とします(この場合に3親等以内の親族とは、配偶者の3親等以内の親族を含む)。 |
対象業者 |
町内業者 |
注意事項 |
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必要書類 |
★★リフォーム工事に着手する前に、次の書類を提出してください。着手後の申請は受理できません。
(1)住宅リフォーム事業計画書
(2)対象建築物等の位置図
(3)工事見積書
(4)住民票の写し
(5)町税等の滞納がないこと並びに建築物の所有者に関する情報、住民票の異動情報、戸籍に関する情報、消防団の加入に関する情報を補助金交付事務取扱職員が確認することの「閲覧承諾書」
(6)工事予定箇所の写真(火災報知機が設置されている場合は、その写真を含む)
(7)施工業者が町内業者であることを証明する書類
(8)倉庫、車庫、物置等または倒壊の危険性のあるブロック塀等の場合は、住宅との関係がわかる配置図
(9)申請を代理人に委任する場合は、委任状
(10)その他必要な書類 |
問い合わせ先 |
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