URL |
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/toshikeikaku/toshikeikaku-reform.html |
助成金額 |
上限5万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
令和5年4月3日(月曜日)から令和6年3月31日 |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
市内に居住する者で市税の滞納がない者、定住予定者、移住者 |
対象工事 |
増築工事
既存の住宅部がない場所に新たに住宅部を建築し、又
は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更するこ
とにより、住宅部分の床面積を増加させる工事で当該
工事の施工面積が10㎡以内であること
修繕工事
住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持
又は向上させるための工事で、
次に掲げるもの
(1)基礎、土台、柱、筋交い等の工事
(2)間取りの変更等の模様替えを行う工事
(3)台所、浴室又は便所等を改修する工事
(4)断熱改修工事、気密改修工事又は遮音工事
(5)建具、開口部等の工事
(6)屋根、外壁等の塗装工事
(7)その他市長が必要と認める工事
設備工事
住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持
又は向上させるための工事で、次に掲げるもので、配
線、配管工事を伴うもの又は部屋の内装等の工事を伴
うものに限る
(1)住宅設備(IH クッキングヒーター、ガスコンロ、湯沸し器
等)、衛生設備等の工事
(2)避難設備、防火設備、換気設備等の工事
(3)暖房設備(床暖房、蓄熱暖房、FFファンヒーター等の
敷設)の工事
(4)その他市長が必要と認める工事 |
対象外工事 |
新築工事
外構工事
住宅に附帯する門、フェンス、ブロック塀、車庫、通路等
の新設、修繕する工事
設備工事
住宅設備、衛生設備、避難設備、防火設備、換気
設備、暖房設備等の機器本体のみの取替え又は部
品交換
その他
・電化製品等の購入 床、壁又は天井いずれにも
固定されない電化製品等の購入及び部品交換
※エアコン等の電化製品を対象外とします
・国、県及び市から補助又は融資を受けることが
できる工事に係る工事金額は、この補助事業の対
象工事金額から除くものとする。
例:太陽光発電システム設置工事、バリアフリーに係る工
事、耐震補強工事など |
対象住宅 |
補助対象住宅は、市内の戸建ての住宅(店舗、事務所等との併用住宅にあっては、居住部分に限る。)であって、補助金の交付を受けようとする者(申請者)が居住の用に供する住宅。 |
対象業者 |
市内に事業所を有する法人または個人の事業者とする |
注意事項 |
同一工事においてほかの制度による補助及び融資を活用していないこと
過去に、茅野市住宅リフォーム促進事業等の補助を受けていないこと
店舗、事務所等との併用住宅については、対象者の居住部分を対象とする
補助金交付決定前に工事に着手していないこと
補助対象工事費が30万円以上(空き家住宅のリフォームについては50万円以上)であること
この年度の3月31日までに工事完了実績報告書が提出できること
先に景観づくり条例の届出をされると、リフォーム促進事業の審査がスムーズにおこなえます。
(景観づくり条例は、屋根、外壁に関する工事の着手30日前までに届出が必要です。) |
必要書類 |
申請書に下記を添付
① 補助金交付申請書(都市計画課窓口または茅野市ホームページから入手できます。)
② 住民票(申請者)
③ 子育て世帯のみ…子育て世帯であることを確認できる書類(住民票又は母子健康手帳の写し)
④ 市税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書(申請者のみ)
⑤ 工事請負契約書又は見積書 ⑥工事概要がわかる図面 ⑦住宅の位置図
⑧ 着手前の当該工事箇所の写真 ⑨住宅の所有者でない場合は、所有者の同意書
⑩ 定住予定者・移住者のみ …所有権を証明できるもの又は、売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し |
問い合わせ先 |
都市計画課
〒391-8501 茅野市塚原二丁目6番1号
住宅係
Tel:0266-72-2101(内線537・538)
Fax:0266-82-0237 |