立山町 定住促進事業補助金

地域名 富山県立山町
助成金名 立山町 定住促進事業補助金
対象
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2
URL https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/chiikishinkogakari/2/1/4696.html
助成金額 上限50万円
受付の有無 受付中
受付期間
予算
募集人数
対象者 住宅取得に係る契約を締結した者又は住宅の所有権を持ち、リフォームに係る契約を締結した者で、下記の要件を全て満たす者 (新たに三世代同居を始めるためのリフォームである場合は、所有者の子又は孫も対象になります。) 立山町内に住民登録をしていること。 世帯全員が、町税等を滞納していないこと。 世帯全員が、暴力団員でないこと。 立山町移住定住事業補助金、立山町三世代住宅取得支援事業補助金及び立山町新婚世帯新生活支援事業補助金の交付並びに立山町若年世帯新生活支援事業行政ポイント付与を受けていないこと。 過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがないこと。 ↓要件+上限額の詳細あり https://www.town.tateyama.toyama.jp/material/images/group/3/R4_teijyuusokusin_zu.png
対象工事
対象外工事 ただし、下記の経費は、補助対象経費に含みません。 車庫、カーポート及び物置等の設置工事 門、塀、その他の外構工事 敷地造成 移動や取り外しが可能な家具の購入及び設置並びに家電製品の購入 電話及びインターネット等の配線工事 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事 補助金の交付を受けようとする世帯の者が自ら施工する工事 リフォームを伴わない解体工事
対象住宅 令和3年4月1日以後の契約に基づき住宅取得等をした住宅であること。 リフォームの場合は所有権移転登記完了後1か月以内の契約であること。 住宅取得等(併用住宅の場合は、居住部分)に要する費用が100万円以上であること。 賃貸を目的とするものでないこと。 建築基準法等の法令に基づき、適正に建築された住宅であること。 居住部分の延べ面積が70平方メートル以上であること。 過去にこの支援事業による補助金の交付を受けたことがない住宅であること。 ・小矢部市空き家 ・空き地情報バンクに登録されている(されていた)住宅であること ・自らが居住するため購入した住宅であること(連名契約者の場合も可)・過去にこの補助金を受けたことのない住宅であること
対象業者
注意事項
必要書類 【提出書類】 ①交付申請書(様式第1号) ②住宅の写真(※リフォームの場合は、施工箇所の工事着工前及び工事完了後の写真) ③工事請負契約書又は売買契約書の写し ④領収書の写し ⑤建物の登記事項証明書(原本) ⑥配置図及び各階平面図 ⑦住宅の位置図 ⑧世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載があるもの)(原本)(※三世代同居の場合は、三世代同居世帯全員の住民票であり、申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの) ⑨県外からの転入の場合、戸籍の附票等県外で連続して5年以上居住していたことがわかるもの(原本)(※申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの) ⑩三世代同居又は近居の場合、戸籍全部事項証明書等親子関係がわかるもの(原本)(※申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの) ⑪妊婦の場合、母子健康手帳の写し ⑫町内で就労の場合、町内の事業所で勤務または町内で起業していることがわかるもの(例)・就労証明書・開業届出済証明書など(※申請書提出日から起算して1か月以内に発行されたもの) ⑬その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先 〒930-0292富山県中新川郡立山町前沢2440番地 立山町役場企画政策課地域振興係 電話:076-462-9980(直通)