URL |
https://www.town.sakae.chiba.jp/page/page001352.html |
助成金額 |
上限10万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
令和5年4月10日(月)から令和5年12月22日(金)まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
(1)対象住宅を所有し、自ら居住するかた
(2)町外から転入するために、自らが居住する対象住宅を購入したかた
(3)町内の賃貸住宅などから転居するために、自らが居住する対象住宅を購入したかた
※(2)と(3)の場合、リフォーム工事を行う時点で対象住宅(中古住宅)を所有していなければなりません。
(4)対象住宅に10年以上継続して居住するかた
(5)栄町の住民基本台帳に記録されているかた
(6)町税を滞納していないかた(世帯員全員)
(7)栄町住宅リフォーム補助金の交付を受けていないかた |
対象工事 |
(1)町内の事業者が行う工事(町内に本店がある法人事業者または、町内に住所がある個人事業者)
(2)200,000円以上の工事
(3)工事が、令和6年3月19日以前に完了すること
補助の対象となるのは、浴室、台所、トイレ、床、畳、天井、壁、屋根などの工事で、既存住宅の改築および増築工事です
※新築や別棟の増築は対象外です。また、同じ工事箇所について、町で行っている他の補助制度を利用している場合は対象となりません
<具体例>
屋根の葺き替え、塗装、修繕(防音化含む) ○ 断熱化も対象
外壁の張替え、塗装、修繕(防音化含む) ○ 断熱化も対象
雨樋の取替え、修繕 ○ ゴミの取除きは対象外
窓、ガラス、サッシ、網戸の取付、取替え ○ 断熱化も対象
玄関、勝手口などの出入口のドアの取替え ○
雨戸、ルーバー、面格子の取付、取替 ○
土台、基礎の修繕、補強 ○
既存の屋上の防水工事 ○
床、壁、天井の内装材の張替え、塗替え ○
ドア、ふすま、障子の取替え、ふすまの表替え ○
畳の入替え、表替え ○
造りつけ家具の取付、取替え ○
間取りの変更に伴う間仕切り壁の設置 ○
ユニットバスへの取替、既存ユニットバスの取替、浴
室の改修 ○
浴室の改修等に併せた給湯器の新設、交換 ○
給湯器単体の交換は
対象外
便器の交換(和式⇒洋式)、洋式トイレ便器を含めた
温水洗浄便座への交換、トイレ内(手すりの設置な
ど)の改修
○
温水洗浄便座の交換
のみの工事は対象外
洗面台の新設、交換 ○
蛇口のみの交換は対
象外
システムキッチン(換気扇、レンジフード、吊戸棚を含
む)への取替え(既存のシステムキッチンの更新を含
む)
○
換気扇、レンジフード、
吊戸棚、ガスコンロ、IH
クッキングヒーターなど
のみの取替、新設は
対象外
給水管、排水管、ガス管の取替その他の配管工事 ○
内部工事、設備工事に
関連して行うものに限
る
配線、コンセント設置その他の電気設備工事 ○
内部工事、設備工事に
関連して行うものに限
る
住宅火災警報器の新設、取替 ○
警報器の設置を推進
するため
住宅の増築、一部改築 ○
建築基準法に適合す
るもの
地区計画区域は、それ
に適合するもの
棟別(離れ)の増築 ×
外部工事、内部工事、設備工事に関連して発生する
解体工事 ○
その他工事
住宅リフォーム対象工事等
設備工事
内部工事
外部工事
増改築
外部工事、内部工事、設備工事に関連して発生する
廃材の処分費 ○
段差の解消、手すりの設置その他バリアフリー化の
ための工事 ○
町の他の制度による
補助金等を利用する
場合は対象外
基礎、土台、柱、壁、その他構造部分の耐震補強・
改修工事 ○
町の他の制度による
補助金等を利用する
場合は対象外
外構工事 ×
物置、車庫、カーポート ×
ウッドデッキ、バルコニーの設置、修繕 ×
住宅本体に係る部分
ではないので対象外
単に取り壊しするだけの工事 ×
増改築等に伴う解体
工事は対象
合併浄化槽の設置 ×
合併浄化槽補助金で
対応
雨水浸透桝の設置 ×
太陽光発電装置の設置 ×
太陽光発電装置補助
金で対応
電話、インターネットの配線工事 ×
警備会社による防犯用設備の設置工事 ×
カーテン、ブラインドの取付、取替え ×
植栽、庭木の剪定などの管理作業 ×
ハウスクリーニング、排水管清掃 ×
シロアリの駆除、防除 ×
防犯装置の設置 ×
テレビドアホンの設置 ×
アンテナの設置 ×
エアコンの設置 ×
エレベーターの設置 ×
1 併用住宅については居宅(居住の用に供する部分)のみを対象とし、それ以外の
店舗、事務所などの部分は、対象外
2 単体で機能を発揮する製品等の購入費用は、対象外
テレビ、冷蔵庫、食器洗浄機、電子レンジ、炊飯器、ガスコンロ、IHクッキングヒー
ター、 換気扇、レンジフード、照明器具、カーテンなど
その他工事
その他 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
一戸建ての専用住宅または、併用住宅 ※住宅部分のみが対象
(既に、栄町住宅リフォーム補助金を利用した住宅を除く) |
対象業者 |
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注意事項 |
補助金を希望するかたは、事前に企画財政課定住移住推進班へご相談ください。 |
必要書類 |
・栄町住宅リフォーム補助金交付申請書
・登記事項証明書等対象住宅の所有権を証する書類(対象住宅が登記されていない場合は、固定資産評価額証明書等対象住宅の所有権を確認できる書類)
・リフォーム工事に係る契約書又は請書の写し
・リフォーム工事の内容を明らかにする図面及び見積書
・リフォーム工事着手前の施工予定箇所の写真
・この他、必要に応じてその他の書類を提出していただく場合があります
・印鑑 |
問い合わせ先 |
企画財政課 定住移住推進班です。
栄町役場 3F東 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号:0476-33-7773 |