URL |
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2018061500016/ |
助成金額 |
上限70万円
次のいずれかに該当する場合、補助限度額に最大30万円加算
申請者が新婚世帯の場合
申請者が子育て世帯の場合
※新婚世帯と子育て世帯の詳細は、別紙支援事業の手引きを参照してください。 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
地域の活性化に資する公共性及び公益性のある取組
【例】地域の活動拠点(高齢者サロン、子育て支援施設等)、地域活性化に資する施設(交流施設等)
会津地域以外からの移住(転入予定または転入して1年以内の方)
上記取り組みや移住に当てはまる方で、次に掲げる項目のいずれにも該当する方
当該空家等の所有者または購入もしくは賃借をする方
※町内会、市内の活動団体等を含む
※賃借人にあっては、所有者と直接契約する方を対象(転貸は対象外)
当該空家等の相続人
原則、5年以上の事業継続または定住する意思のある方
市税を滞納していないこと
暴力団関係者ではない方
同一の工事において、市から同種の補助金等の交付を受けていないこと |
対象工事 |
別紙支援事業の手引き(ページ下部に掲載)に掲げる工事でかつ以下の要件をすべて満たす工事であること
市内業者が施工する工事であること
工事の内容が建築基準法その他の法令に違反しないこと
交付決定前に着手した工事は対象外となること
対象工事一覧表
番号 対象となる工事
1 風呂、トイレ、台所等水回り改修工事
2 バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差の解消、廊下の幅拡張等)
3 壁紙の張替え、床の張替え等の内装工事
4 根太、大引等の床組補修工事
5 畳の取替え、表替え等
6 窓、ガラス、サッシ等の取付け又は交換等
7 室内建具等の交換
8 給湯設備機器の設置又は交換
9
照明(単なる電球又は蛍光管の交換を除く。)、コンセント、スイッチ、エ
アコン等住宅設備機器の設置又は交換(建物に付合しているものに限る)
10 屋根のふき替え、塗装等
11 外壁の張替え、塗装等
12 外壁、屋根、天井の断熱化工事
13 住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス等の設置工事
14 雪止めの設置及び交換
15 その他市長が認める工事
※番号9の住宅設備は、建物の一部と見なされる設備が対象となります。
エアコンは天井埋め込みエアコンが対象となり、外付けエアコンは対象外となります。
(詳細については、事前にご相談ください。) |
対象外工事 |
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対象住宅 |
次に掲げる要件をすべて満たしていること
市内に存する空家であること
同一敷地内において居住の実態がないこと
すべての利害関係者から解体撤去の同意が得られていること
申請者のほかにも当該空家等の所有者や相続人がいる場合は、該当者全員から当該空家等の改修についての同意を得られていること |
対象業者 |
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注意事項 |
(※3)新婚世帯
交付申請時において、婚姻の届出から5年以内の男女(両者とも男女39 歳以下
(40 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間))の世帯となります。
(※4)子育て世帯
事業完了日において子ども及びその子を養育する者からなる世帯となります。
※なお、子どもは次のいずれかに該当する者が対象となります。
ア 事業完了日(工事完了日。以下同じ。)において、 18 歳未満(18 歳に達
した日以後の最初の3月 31 日までの間)で就労していない者 。
イ 交付申請時において、妊娠中の子(妊娠が母子健康手帳等で確認でき、かつ
、出生以降に同居するものに限る。)。 |
必要書類 |
●事前協議書(第 1 号様式)
●空家に関する証明書(第 2 号様式)
●工事同意書(第 3 号様式)
●事業計画書(第4号様式)
及び添付書類を提出してください。
●交付申請書(第6号様式)及び添付書類 |
問い合わせ先 |
会津若松市役所 危機管理課 消防防災グループ
電話番号:0242-39-1227
ファックス番号:0242-26-6435 |