URL |
http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/life/seikatsu_kotsu_jutaku/jutaku_hojokin/ |
助成金額 |
移住・新婚・子育て:上限30万円
それ以外:上限24万円 |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
(1)リフォーム等工事を行う者
(2)補助金申請時において、本村に住所を有する者(ただし、申請時において本
村に住所を有しない者については、交付申請年度の3月末までに、本村に転入
し居住する者に限る。)
(3)リフォーム等工事の実施にあたり、県内業者と工事請負契約を締結する者
(4)補助金申請年度の1月31日まで、完了届を提出できる者
(5)村税(国民健康保険税・各種使用料を含む。)等の滞納がない者
(6) 前年度及び一昨年度に当補助金の交付を受けていない者(ただし、災害等に
よる被害で改修工事を行う場合において、保険金等の補填がないものは申請できるものとする。) |
対象工事 |
事業の交付対象となる工事は、次の各号に適合するものでなければならな
い。
(1)リフォーム等工事のうち別表第1から別表6までの右欄に定めるところによ
り付した点数の合計が10点(リフォーム等工事に要する費用が50万円未満の場合
は5点)以上となる工事又は耐震改修工事であること。
(2)県内業者とリフォーム等工事の請負契約を締結するものであること。 |
対象外工事 |
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対象住宅 |
補助金交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれかに該当するものでな
ければならない。
(1)一戸建ての住宅等
(2)マンション等の共同建ての住宅及び長屋建ての住宅(ただし、居住の用
に供する専用部分を交付対象とする。)
(3)併用住宅(ただし、住宅部分のみを交付対象とする。) |
対象業者 |
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注意事項 |
(9)移住世帯 平成29年4月1日以降に山形県外から戸沢村内に住み替えた又は
平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限
る。)に居住しており、平成28年3月31日までの間に戸沢村内に住み替え、住
民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を戸沢
村へ提出した世帯員がいる世帯をいう。
(10)新婚世帯 婚姻届を提出した日から5年以内である世帯をいう。
(11)子育て世帯 平成16年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯をいう。 |
必要書類 |
戸沢村住宅リフォーム総合
支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて、
村長に提出しなければならない。
(1)リフォーム等工事の見積書の写し
(2)リフォーム等工事の図面の写し
(3)着工前写真
(4)納税証明書(申請時に本村に住所を有しない者)
(5)工事契約書の写し
(6)工事基準点算出表(別表第1から第6)
(7)耐震診断報告書の写し(耐震改修工事を申請する場合)
(8)住民票謄本(世帯要件が該当する場合)
(9)前号に掲げるものの他、村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
建設水道課建設係
TEL 0233‐72‐2547 内線 234 FAX 0233‐72‐2116 |