URL |
https://www.city.higashine.yamagata.jp/section_list/section012/1418 |
助成金額 |
市単独
(新築工事や県要件に該当しない工事)
一般・新婚・移住・子育
市:1/10(上限15万円)
県要件工事該当
県要件(1)~(6)に該当する工事
一般
市:1/10(上限12万円)
県:1/10(上限12万円)
新婚・移住・子育
市:1/6(上限15万円)
県:1/6(上限15万円)
※県補助の要件を満たす場合、市補助に加算される |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
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予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
①東根市に住民登録し、居住し、かつ住宅を所有している方。
※ただし、住宅新築工事または中古住宅を購入して行うリフォーム工事、空き家に対するリフォーム工
事を行う場合は、市外に居住している方も含みます。(実績報告時に新住所の住民票謄本が必要です。)
②申請者および該当する世帯員全員が市税等を滞納していないこと。 |
対象工事 |
新築、リフォームの総工事費が10万円以上のもので以下の工事が県の要件工事である。
(1)新・生活様式対応工事 モニター付きインターホン、タッチレス水栓設置工事など
(2)減災・部分補強工事 既存壁の筋交い補強や屋根の軽量化工事など
(3)寒さ対策・断熱化工事 外壁、天井、床および窓やドアの断熱化工事、浴室・トイレへの暖房機器設置工事など
(4)バリアフリー化工事 和式トイレから洋式トイレへの交換や住宅内への手すり設置工事など
(5)克雪化工事 屋根の雪止め、融雪設備の設置工事など
(6)県産木材使用工事 一定基準以上の県産木材を使用したリフォーム工事や増築工事など |
対象外工事 |
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対象住宅 |
自己の住居用で、市内に存する住宅であること。
※集合住宅は、居住部分のうち個人の所有部分、併用住宅は住居部分が対象です。 |
対象業者 |
市内業者による施工 |
注意事項 |
世帯要件の詳細
〇一般世帯……下記の世帯に該当しない世帯。
〇移住世帯……平成30年4月1日以降に世帯員全員が県外から東根市に移住した世帯(。リフォーム後の移住も可。)
または平成 23 年 3 月 11 日に、東日本大震災の被災地(岩手、宮城、福島の各県に限る。)に住所
を有し、平成 30 年 3 月 31 日までの間に東根市内に転入し、本市に転入する直前の市町村に住所を
有していた世帯全員が転入届を提出し、新たに起きた世帯。
〇新婚世帯……婚姻してから5年以内の世帯。(申請時は未婚であるが、完成時までに婚姻する場合も可。)
〇子育て世帯……平成 17 年 4 月 2 日以降に出生(妊娠中の子も含む)した世帯員がいる世帯。 |
必要書類 |
(1)申請書
(2)見積書(明細がわかるもので、施工業者の記名、捺印のあるもの)
(3)新築・リフォーム工事計画図(立面図および平面図に工事内容を記載してください)
(4)住宅の案内図(住宅地図のコピー等)
(5)工事着工前の写真(家屋全体と施工箇所すべての写真を添付してください。)
(6)住民票謄本(該当する世帯全員の記載があるもの。おおむね3か月以内に取得したもの。)
(7)市税等情報確認承諾書(令和4年1月2日以降東根市に転入した方は、申請時点で最新の納税証明書等)
(8)県補助費対象工事基準点算出表(県補助を受ける場合のみ)
(9)住宅の所有者が分かる書類のコピー(申請時点で最新の住宅の固定資産税課税明細書や登記事項証明書、売買契
約書等のコピー、新築の場合は建築契約書のコピー。これらがない場合は、税務課で固定資産税台帳記載事項証
明書を取得してください。)
(10)リフォーム等工事の請負契約書または請書(コピー)
(11)その他、市長が必要と認めるもの
※移住、新婚、子育て世帯が行うリフォーム工事の場合には、世帯の状況に応じて、戸籍謄本(原本)、母子手帳
のコピー、住民票除票等の添付が必要となります。 |
問い合わせ先 |
〒999-3795 東根市中央一丁目 1 番 1 号
東根市 経済部 商工観光課 商工労政係 電話:0237-42-1111(内線 3111・3112・3119)
https://www.city.higashine.yamagata.jp(申請書は市ホームページからダウンロードできます) |