令和5年度 八郎潟町 住宅リフォーム支援事業補助金
地域名 |
秋田県八郎潟町 |
助成金名 |
令和5年度 八郎潟町 住宅リフォーム支援事業補助金 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.town.hachirogata.akita.jp/kurashi/1001474/1001647.html |
助成金額 |
上限60万円
※条件あり |
受付の有無 |
受付中 |
受付期間 |
令和6年3月15日まで(期間内に完了報告書提出) |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
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対象工事 |
リフォーム・増改築工事など
令和5年4月1日以降に工事が完了するもの
町内に本店を有する建設業者等と工事請負契約を締結するもの
補助対象工事費が50万円以上(消費税含む) |
対象外工事 |
① 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
② 門・塀等、いわゆる外構工事(補助対象工事に関わる工事を除く)
③ 住宅用太陽光発電システムの設置工事
④ 他の補助制度を利用し、その制度で重複計上が認められてない工事
⑤ その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事 |
対象住宅 |
○ 一戸建て住宅 (併用住宅の場合は、住宅部分が1/2以上の住宅) |
対象業者 |
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注意事項 |
<子育て世帯へのリフォーム支援>
○持ち家型 補助対象工事費の15%最大30万円
○空き家購入型
・町内の方 補助対象工事費の20%最大40万円
・町外の方 補助対象工事費の30%最大60万円を補助!
<町外からの移住・定住世帯へのリフォーム支援>
○定着回帰型 補助対象工事費の15%最大30万円
○空き家購入型 補助対象工事費の20%最大40万円を補助!
補助金の申請は、一回限りです。(詳しくは要綱をご確認ください)
過去に町のリフォーム関係補助金の交付を受けた方は申請できません。
【子育て世帯(持ち家型)、移住定住世帯(定着回帰型)】 過去に町のリフォーム事業で交付を受けた補助金額が上限額に達していない場合、ご利用いただけます。 |
必要書類 |
子育て世帯
(持ち家型)
・住民票謄本(続柄が記載されたもの)又は戸籍謄本(いずれも申請
日前3ヶ月以内に発行されたもの
・納税証明書(居住者全員)
・工事請負契約書又は請書の写し
・工事内訳明細書の写し
・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真
・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上(車庫、物
置の面積除く。)であることがわかる図面
・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確
認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面
・その他町長が必要と認める書類
子育て世帯
(空き家購入型)
・住民票謄本(続柄が記載されたもの)又は戸籍謄本(いずれも申請
日前3ヶ月以内に発行されたもの)
・納税証明書(居住者全員)
・建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
・購入した空き家の売買契約書の写し
・空き家の証明書(リフォーム様式4号)
・工事請負契約書又は請書の写し
・工事内訳明細書の写し
・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真
・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上(車庫、物
置の面積除く。)であることがわかる図面
・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確
認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面
・その他町長が必要と認める書類
移住・定住世帯
(定着回帰型)
・住民票謄本(続柄が記載されたもの)又は戸籍謄本(いずれも県外
居住時の住所が記載されている申請日前3ヶ月以内に発行されたも
の)
・納税証明書(居住者全員)
・工事請負契約書又は請書の写し
・工事内訳明細書の写し
・申請者が第9条第1号に該当する者及びその配偶者と異なる場合は、
親子関係が確認できる戸籍謄本(申請日前3ヶ月以内に発行された
もの)
・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真
・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上(車庫、物
置の面積除く。)であることがわかる図面
・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確
認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面
・その他町長が必要と認める書類
移住・定住世帯
(空き家購入型)
・住民票謄本(続柄が記載されたもの)又は戸籍謄本(いずれも町外
居住時の住所が記載されている申請日前3ヶ月以内に発行されたも
の)
・納税証明書(居住者全員)
・建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
・購入した空き家の売買契約書の写し
・空き家の証明書(リフォーム様式4号)
・工事請負契約書又は請書の写し
・工事内訳明細書の写し
・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真
・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上(車庫、物
置の面積除く。)であることがわかる図面
・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確
認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面
・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 |
八郎潟町役場 建設課 住宅リフォーム担当
TEL:018-875-5809 |