令和5年度 長沼町 住宅リフォーム総合支援助成事業
地域名 |
北海道長沼町 |
助成金名 |
令和5年度 長沼町 住宅リフォーム総合支援助成事業 |
対象 |
外壁塗装のみ空き家市内の業者のみテキスト1テキスト2 |
URL |
https://www.maoi-net.jp/kurashi/tochi_kenchiku/jutakureform_josei.html |
助成金額 |
一般世帯 上限30万円
子育て世帯又は転入世帯 上限40万円
子育て世帯かつ転入世帯 上限50万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
2023年7月11日まで |
予算 |
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募集人数 |
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対象者 |
次の要件を全て満たす方
1. 町内に住所を有する方(転入予定の方)
2. 住宅リフォームを行う住宅の所有者で、かつ、その住宅に居住している方(居住する予定の方)で本人が申請者となること
3. 空家のリフォームをする方は、実績報告書の提出時に住民票を対象住宅に移すこと
4. 本人及び同一世帯に属する方全員が、町税や町に納付すべき公共料金等を滞納していないこと
5. 暴力団又は暴力主義的破壊活動を行う団体に所属していない方 |
対象工事 |
次の要件を全てを満たすこと
1. 助成金の交付決定前に工事請負契約及び工事着手していないこと
2. 令和6年(2024年)1月31日(水)までに実績報告書を提出できること
3. 屋根、外壁の工事は長沼町の美しい景観づくり条例の規定に適合すること
4. 転売目的のリフォーム工事でないこと
5. 申請者自らがリフォームする工事であること
6. 工事費の合計が30万円以上であること
次に掲げる工事(性能向上型住宅リフォームの該当工事を除く。)をいう。
(1)住宅の増築工事・改築工事
(2)住宅の修繕工事のうち次に掲げるもの
・基礎、土台、柱、筋交い等の修繕又は補強
・外壁、屋根、内壁、天井等の修繕
・塗装工事
・壁紙の貼替工事
・住宅のかさ上げ又は床を高くする工事
・給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事
・外壁、屋根等の防火性能を高める工事
・開口部等を設ける工事
・間取りの変更等模様替えを行う工事
・台所、浴室、便所の改良工事
・建具の取替等の工事
・断熱、気密改修工事又は遮音工事 |
対象外工事 |
1. その他の助成金、補助金等の交付を受けた工事に要した費用
2. 新築工事
3. 外構に係る融雪設備、散策路、庭、塀等の工事
4. 床、壁、天井のいずれにも固定されない物品(後付照明、備え置きコンロ、ストーブ(FF式含)、家具、カーテン、置き敷きじゅうたん等)の設置に要した費用
5. 住宅と当該住宅以外の部分を併せたリフォームの場合は、当該住宅以外の部分の工事に要した費用の額
6. 長沼町優しさの住まいづくり奨励金交付要綱に基づく奨励金の交付を受けた場合は、その改造等に要した費用
7. 長沼町水洗便所改造等補助金交付規則(平成元年規則第15号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、その改造等に要した費用
8. 長沼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた場合は、その工事に要した費用
9. 空家要綱に基づく助成金を受けた場合は、その修繕又は改修に要した費用
10. 国、北海道、長沼町その他公共的団体から助成金、交付金等の交付を受けて改修工事をする場合は、その改修工事に要した費用
11. 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給を受ける場合は、その住宅改修費等に係る工事に要した費用
12. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく日常生活用具給付等事業(住宅改修)による給付を受ける場合は、その住宅改修工事に要した費用
13. 太陽光発電設備の設置に要した費用 |
対象住宅 |
1. 町内の専用・併用住宅(店舗併用住宅の住宅部分を含み、アパートは除く。)
2. 着工時において、新築後5年を経過していること(空家活用支援助成金の交付対象となる事業完了後5年を経過していること)
3. 空家活用支援助成金の対象となる空家でないこと |
対象業者 |
町内に事業所、営業所を持つ法人や町内で営業している個人事業者 |
注意事項 |
※子育て世帯は、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を扶養する世帯。
※転入世帯は、転入日前1年以上町内に住所を有しておらず、平成30年(2018年)3月1日以降に町内に転入したもので、次のいずれかに該当する世帯
●本町以外の市町村に居住している転入予定の方で、町内の住宅を取得後6か月以内にリフォーム助成金の申請を行ない、住宅リフォームの完成後速やかに町内に住民登録するもの
●申請日において町内に住民登録されており、かつ、転入から1年経過していない入居者等で、転入後1年以内に住宅の所有権を取得する契約を締結したもの。
※相続により所有者が変わった住宅の限度額は、継承します。
※売買により所有者が変わった住宅の限度額は、継承しません。
※同一住宅及び同一人につき、累積した既交付額が助成限度額に達するまで複数回行えます。ただし、当該年度における申請は1回限りとする。
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申請書類の提出は必ず着工の2週間前までに行ってください。
※「既に着工している」「既に工事を完了した」等、着工後の申請は助成対象外となります。
施工前・施工中・施工後の写真を忘れずに撮影し、実績報告時に提出してください。
※撮り忘れや不足があった場合、助成金の交付決定を取り消すことがあります。
事前に申請書類や要件をしっかりと確認してから申請してください。
※申請書受理後に要件を満たしていないことが判明した場合は、助成金を交付することができない場合があります。
すべての他の補助金で対象になった工事は助成対象外となります。
※こどもエコみらい住宅支援事業、先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業、既存住宅における断熱リフォーム支援事業等と重複して補助できません。
交付決定後は増額の変更は出来ません。
助成対象となる機器は、新品を設置する工事に限ります。
申請者が機器を調達するなど、施工業者が機器の調達から設置まで請け負っていない場合は助成の対象となりません。
店舗・事業所等の併用住宅に機器の設置を行う場合は、住宅部分にかかる箇所に限り助成対象です。給湯器の場合で、店舗・事業所等に給湯しているケースは補助対象外になります。
申請時点で家屋の所有者が亡くなっているなど所有者の確認ができない場合は、所有者移転(相続など)の登記を完了してから申請してください。
申請に使用する印鑑は全て同一のものを使用してください。
振込先口座、契約書、見積書及び請求書の宛名は、全て申請者となります。 |
必要書類 |
助成金交付申請書(別記様式第1号)
実施(変更)計画書(別記様式第2号)
誓約書兼同意書(別記様式第3号)
工事見積書の内訳証明書(別記様式第4号)
入居及び予定者全員の住民票謄本
入居及び予定者全員の納税証明書
※高校生以下で収入がない方を除く
※住民税賦課期日後に転入した者又は転入前の者は、転入前の市町村の証明書
着工前の状況写真
住宅の所有権を証明できる書類(登記事項証明書や固定資産税通知書等)
住宅の建設年月を証明できる書類(検査済証や固定資産税通知書等)
工事内容及び費用の積算根拠がわかる書類(見積書や積算内訳書等)
住宅の位置図、各階平面図、立面図等その他必要な図面
申請内容の確認に必要な書類 |
問い合わせ先 |
都市整備課建築係
〒069-1392
北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号
電話:0123-76-8024
FAX:0123-88-0888 |