URL |
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ho01/ho001/d053154.html |
助成金額 |
上限10万円 |
受付の有無 |
受付終了 |
受付期間 |
2023年5月18日まで |
予算 |
1,850万円 まで |
募集人数 |
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対象者 |
1 補助金の対象とする住宅(第6条各号により定める。以下同じ。)に居住していること。
2 補助金の対象とする住宅及び土地を全て所有していない場合にあっては,補助金の
申請及び工事の実施について所有者の承諾を得ていること。
3 補助金の対象とする工事(第5条各項により定める。以下同じ。)の工事請負契約を
締結する者であること。ただし,当該工事請負契約を締結する者が,補助金の対象とする住宅に居住している者の3親等以内の親族である場合は,この限りではない。
※次に該当するものは対象になりません。
1 過去に「旭川市住宅改修補助金」を利用している方 |
対象工事 |
省エネルギー化や性能維持・向上工事で、それぞれの要綱に定められたものが対象になります。 |
対象外工事 |
※次に該当するものは対象になりません。
1 既に工事の請負契約済みのものや工事に着手しているもの
2 他の補助制度を利用する場合の工事内容が、本制度の工事内容と同じもの
3 市内に事業所等を置いていない施工業者と工事請負契約するもの |
対象住宅 |
旭川市内にある新築後10年以上経過した住宅
※次に該当するものは対象になりません。
1 過去に「旭川市住宅改修補助金」を利用している住宅
(過去に利用した時から居住者及び所有者が全員変わった場合を除く)
2 今年度に「旭川市やさしさ住宅補助金」、「旭川市住宅雪対策補助金」又は「旭川市地域材活用住宅建設補助金」を利用する住宅 |
対象業者 |
1 補助金の対象とする工事は,補助金の交付の決定を受けた後に,市内に本店,支店,事
務所,営業所等を置く事業者と工事請負契約を締結する工事に限る。ただし,住宅の新築
工事を行った事業者にあってはこの限りでない。
2 補助金の対象とする工事は,対象工事費が30万円以上の工事に限る。
3 工事を行う住宅に併設店舗等がある場合は,専ら併設店舗等のための工事については
対象としない。 |
注意事項 |
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必要書類 |
【申請時】
住宅改修補助金(性能)交付申請書
住宅改修アンケート
【当選後】
追加書類提出の御案内(性能) |
問い合わせ先 |
旭川市建築部建築総務課
〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎4階
電話番号: 0166-25-9708
ファクス番号: 0166-25-9788 |